○日吉津村自治会活動支援事業補助金交付要綱
令和6年4月17日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村自治会活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域活動、コミュニティ活動の拠点である自治会公民館及び自治会が管理する附帯施設(以下「公民館等」という。)について、維持管理に必要な修繕及び新設に必要な経費について補助することにより、地域コミュニティの活性化を図る。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、各地区の自治会とする。
(補助基準)
第4条 事業費に係る必要経費の補助率及び1事業に対しての限度額は別表において定める。
2 同一年度内における各自治会からの補助対象事業は1事業とする。ただし、ごみ置き場の修理等については、他の事業と併せて補助対象事業に追加できるものとする。
(対象経費)
第5条 公民館等の修繕及び新設に要する費用、その他村長が特に必要と認める経費とする。
(申請手続き)
第6条 補助金(ごみ置き場の修理等を除く)を受けようとする者は村へ事前協議を行い、補助金交付申請書(様式第1号)により必要事項を記載の上、村長へ申請する。
(実績報告等)
第8条 申請者は、交付の決定を受けた事業を完了し、補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の3月31日までに実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。
2 ごみ置き場の修理等の実績報告は、交付申請に併せて様式第2号により行うものとする
(補助金の支払い)
第10条 申請者は、補助金の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 村長は、補助金交付請求書を受理した後、その交付すべき補助金を交付する。
(その他)
第11条 その他必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事業費 | 2 限度額 | 3 補助率 |
修繕費 | 15万円(※事業費が5万円以上) | 1/2 |
新設費 | 15万円(※事業費が5万円以上) | 1/2 |
備品購入費 | 5万円(※事業費が5万円以上) | 1/2 |
ごみ置き場の修理等 | 1万円 | 10/10 |