○日吉津村チャレンジサポート地域事業補助金交付要綱

令和6年4月17日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村チャレンジサポート地域事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、村民により構成された村民団体がむらづくりに向けて自主的かつ継続的に取組む活動に対して補助を行い、ボランティアの育成と地域コミュニティの更なる活性化や活動の充実を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、新規事業及び継続事業とする。

(1) 新規事業は、新たな取組について補助する。

(2) 継続事業は、同一の事業を継続することにより効果が期待できる取組について、新規事業の年度を含め、3年間補助する。

2 同一年度内における各地区からの新規事業の補助対象は、1事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、各地区の自治会あるいは村内に活動拠点を有するNPO・ボランティア団体等、コミュニティの推進組織とする。

(補助基準)

第5条 補助基準は以下のとおりとする。

(1) 新規事業は、10万円を限度額として、必要経費を全額補助とする。

(2) 継続事業は、事業費に係る必要経費の1/2以下(10円未満切捨て)を補助し、1事業に対して5万円を限度額とする。

(対象経費)

第6条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、住民参画による事業を基本とし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域課題の解決など、住みよいむらづくりに寄与する事業

(2) 村の歴史や文化など地域の特色を生かしたむらづくりの進展に寄与する事業

(3) 自然環境や景観保全を図る事業

(4) 福祉、健康づくりを促進する事業

(5) 村内の地域間交流と人材育成を促進する事業

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業については対象事業としない。

(申請手続き)

第7条 補助金を受けようとする者は村へ事前協議を行い、補助金交付申請書(様式第1号)により必要事項を記載の上、村長へ申請する。

(交付の決定)

第8条 村長は申請書の内容を審査の上、補助金交付の有無及び補助額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告等)

第9条 申請者は、交付の決定を受けた事業を完了し、補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の3月31日までに実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(補助金の支払い)

第11条 申請者は、補助金の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 村長は、補助金交付請求書を受理した後、その交付すべき補助金を交付する。

(その他)

第12条 その他必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 コミュニティ活動支援事業実施要綱は廃止する。

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日吉津村チャレンジサポート地域事業補助金交付要綱

令和6年4月17日 要綱第10号

(令和6年4月17日施行)