○日吉津村自治会長活動謝礼金支払要綱
令和6年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、村行政の運営を円滑にし、村と地域の連携を図り、地域自治の発展に寄与している次に掲げる自治会を代表して活動する自治会長に対し支払う謝礼金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日吉津上一自治会
(2) 日吉津上二自治会
(3) 日吉津下口自治会
(4) 海川自治会
(5) 富吉自治会
(6) 今吉自治会
(7) 樽屋自治会
(謝礼金の支払対象内容)
第2条 謝礼金の支払対象内容は、次に掲げる依頼事務及び村行政の運営を円滑にし、住民の福祉向上を図るために行う連絡調整及び協力活動等とする。
(1) 意見のとりまとめに関すること。
(2) 村事業の促進に関すること。
(3) 防火、防犯及び防災に関すること。
(4) 回覧の配布に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村政事務の運営上、村民に周知させる事項の徹底及び災害に伴う協力等に関すること。
(謝礼金の額)
第3条 謝礼金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(謝礼金の支払)
第4条 謝礼金は、各年度に開催する第1回目の自治連合会開催後に支払うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、謝礼金の支払に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。