○日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付け第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条第1項第1号の規定に基づき指定された経済変動事象のうち別表の第1欄に掲げるものに係る融資(以下「対象融資」という。)の実行を受ける者に対し、当該対象融資に係る資金のうち新規借入金(既存の借入金の借換えを目的とした借入れを除く資金をいう。以下同じ。)に対する利子負担の軽減を図ることにより、当該経済変動事象により影響を受けた者の経営の維持及び安定を図ることを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、別表の第1欄に掲げる経済変動事象の影響を受け、同表の第2欄に定める期間内に対象融資の申込みをした中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいい、村内に事務所若しくは事業所を有し、又は村内で事業を開始する具体的計画を有するものに限る。)とする。

(本補助金の不交付)

第4条 日吉津村へ納付すべき税及び使用料等を滞納している者に対しては、本補助金は交付しない。

(交付対象期間)

第5条 本補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、別表の第3欄に定める期間とする。

(補助金の額等)

第6条 本補助金の額は、毎年1月1日から12月31日(年の中途において交付対象期間が満了した場合には、その満了の日。次項において同じ。)までの間に金融機関に対して支払った対象融資に係る資金のうち新規借入金に対する利子(当該対象融資の返済が遅延したことに伴って生じた遅延利息等を除く。)の額に相当する額とする。

2 前項に定める本補助金の額は、次条の規定による申請の日が属する年の前年の1月1日から12月31日までの間に支払った対象融資に係る資金に対する利子の額に、対象融資に係る資金のうち新規借入金の占める割合を乗じて算出するものとする。

(交付の申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、前条第1項に規定する期間の満了の日の属する年の翌年の2月20日までに(年の中途において交付対象期間が満了した場合には、その満了の日後速やかに)、村長に対し、日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象融資が実行されたことを示す書類の写し

(2) 対象融資に係る利息支払証明書の写し

(3) 役員等調書兼照会承諾書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第8条 村長は、本補助金を交付することを決定したときは、申請者(前条の規定により同条第1項の申請書の提出を行った者をいう。次項において同じ。)に対し、日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 村長は、本補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(支払の請求)

第9条 本補助金の交付の決定を受けた者は、本補助金の支払の請求をしようとするときは、村長に対し、日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金支払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(規定外事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

1 経済変動事象

2 資金取扱期間

3 交付対象期間

令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰(鳥取県地域経済変動対策資金指定通知書(令和5年3月28日付け202200326233号鳥取県商工労働部長通知)により経済変動事象として鳥取県商工労働部長の指定を受けた令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰をいう。)

令和5年4月1日から同年12月31日まで

これらの経済変動事象に係る対象融資の利息の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間

画像

画像

画像

画像

日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)