○日吉津村縁結び仲人成果報奨金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の婚姻を促進し少子化の解消や村外からの移住の促進を図るため、未婚者の婚姻を仲立ちする仲人に対し、予算の範囲内で日吉津村縁結び仲人成果報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、仲人とは、紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを務める者で、村内に住所を有する者のほか、日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号)第2条第2号に定める村民をいう。ただし、婚姻する者の三親等以内の親族であるものは除く。

(仲人登録)

第3条 日吉津村縁結び仲人として活動しようとする者は、村長に対し、日吉津村縁結び仲人登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出し事前登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、日吉津村縁結び仲人制度に登録されていることを証するものとして、日吉津村縁結び仲人証明書(様式第2号)を発行する。

3 登録にあたっては、以下の要件に該当するものは、仲人として登録できないものとする。

(1) 村県民税又はそれに準ずる納付金を滞納しているもの

(2) 結婚紹介を業としているもの

(3) 申請者が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するもの

(仲人登録の解除)

第4条 仲人登録を行っている者(以下「登録者」という。)が活動を中止した等により登録を解除する場合は、村長に対し、結婚仲人登録解除届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、登録者が次の各号いずれかに該当するときは、登録を解除することができる。

(1) 登録者が、偽りその他不正な手段により報奨金の支給を受けたとき。

(2) その他、村長が登録解除することが妥当であると判断されるとき。

3 登録者は、前項の規定により登録を解除された場合は、前条第2項に規定する証明書を村長に返却しなければならない。

(支給対象者及び支給額)

第5条 報奨金の支給の対象となる者は、婚姻1組に対し仲人1人とする。

2 報奨金の額は、婚姻一組につき10万円とする。

(支給要件)

第6条 報奨金を支給することができる婚姻は、次の各号の全てに該当しているものとする。

(1) 仲介した夫婦のいずれもが、婚姻後村内に住所を有していること。

(2) 仲介した夫婦のいずれもが、村内に住所を有した日から1年以上定住する見込みであること。

(3) 第3条の規定による登録日の翌日以降の婚姻であること。

(支給の申請)

第7条 申請者は、報奨金の支給を受けようとするときは、村長に対し、仲介した夫婦が婚姻届を提出した日から1か月以内に日吉津村縁結び仲人報奨金支給申請書兼請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定による支給申請があったときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、日吉津村縁結び仲人報奨金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第9条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により報奨金の支給を受けた申請者に対し、支給した報奨金の全額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日吉津村縁結び仲人成果報奨金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)