○日吉津村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援子ども加算給付金支給事業実施要綱

令和6年2月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に盛り込まれた低所得者の子育て世帯への加算給付金の支給事業を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日吉津村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援子ども加算給付金(以下「加算給付金」という。) 前条の目的を達するために、日吉津村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 低所得者の子育て世帯 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、日吉津村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されており、令和5年度日吉津村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業実施要綱(令和5年日吉津村要綱第48号。以下「追加給付金要綱」という。)第9条の規定に基づき電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援追加給付金の支給を受けた世帯のうち、対象児童がいる世帯をいう。

(3) 対象児童 前号の世帯において、平成17年4月2日から令和6年4月1日までの間に生まれた者をいう。

(支給対象者)

第3条 加算給付金の支給対象者は、低所得者の子育て世帯の世帯主とする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する加算給付金の金額は、対象児童1人当たり5万円とする。

(受給権者)

第5条 加算給付金の受給権者については、追加給付金要綱第5条の規定を準用する。

(支給の方式)

第6条 加算給付金の支給の方式については、追加給付金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用し、同条の規定による手続が実施されたことをもって、加算給付金の申請等が行われたものとみなす。

(代理による申請)

第7条 加算給付金の代理による申請については、追加給付金要綱第7条の規定を準用する。

(申請期限)

第8条 加算給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 加算給付金の申請期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 加算給付金の支給の決定については、追加給付金要綱第9条の規定を準用する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 加算給付金の申請が行われなかった場合等の取扱いについては、追加給付金要綱第11条の規定を準用する。

(不当利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った加算給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失効する。ただし、第9条から第11条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

日吉津村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援子ども加算給付金支給事業実施要綱

令和6年2月1日 要綱第3号

(令和6年2月1日施行)