○心身の故障による休職等の期間の取扱いに関する規程
令和6年10月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 休職を命じられ、又は病気休暇の承認を受けた職員が同一の傷病(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病であると日吉津村長(以下「村長」という。)が認める場合を含む。以下同じ。)を再発(以下単に「再発」という。)した場合、当該職員に改めて休職を命じ、又は病気休暇を承認する場合の当該休職又は病気休暇の期間の取扱いについて、条例又は規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(1) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してさせる休職をいう。
(2) 病気休暇 日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日吉津村規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第2号に規定する病気休暇をいう。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
第3条 休職又は病気休暇の期間の限度及び再発した場合の通算の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して6か月以内に再発により休職するときは、当該職員の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。
(2) 病気休暇の承認を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して、6か月以内に再発により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇の期間は、当該病気休暇の期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算し、勤務時間規則第14条第2号に定める期間を限度として承認する。
(3) 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して6か月を越えた後に、再発により休職する場合において、復職した日の翌日から療養を要することとなった日までの勤務状況その他の事情を考慮した場合に、制度の悪用と認められるときその他従前の休職期間と通算することが適当であると村長が認めるときは、新たに村長が承認する休職の期間を従前の休職期間と通算する。
(4) 前号の規定は、病気休暇の承認を受け、復職した職員が、再発により病気休暇を取得する場合に準用する。
(休職期間の満了)
第4条 休職の発令を受けた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、法第28条第1項の規定により当該休職している職員を退職させるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、休職等の期間の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に発令されている休職及び休職の期間更新並びに復職の取扱いは、この訓令に基づくものとする。