○日吉津村防犯カメラ設置、管理及び運用に関する規程
令和6年6月21日
規程第1号
(主旨)
第1条 この規程は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、日吉津村が設置する防犯カメラに関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置、管理及び運用(以下「適正管理等」という。)を図るものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、設置する施設の周辺における犯罪の防止及び事故防止のために設置する。
(管理者等)
第3条 防犯カメラの適正管理等を図るため、次のとおり管理者、責任者及び担当者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
管理者 | 村長 |
責任者 | 防犯カメラの設置を所管する課の課長 |
担当者 | 防犯カメラの設置を所管する課の課員 |
2 担当者を防犯カメラの操作取扱者とし、担当者は責任者が指定する。
3 責任者及び担当者は、防犯カメラの適正管理等に関し管理者の指導及び監督を受けるものとする。
4 管理責任者等の責務は次のとおりとする。
(1) 画像を適正に保存し、管理すること。
(2) 知り得た情報を漏えいし、又は不当な使用をしないこと。(管理責任者等でなくなった後においても同様。)
(3) 管理責任者等以外の者が、画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしないよう必要な措置をとること。
(4) その他、適正管理等に関し、必要な措置をとること。
(設置の場所等)
第4条 防犯カメラの設置場所、仕様、設置台数、所管課及びモニター装置及びカメラの操作装置等の設置場所は、別表のとおりとする。
2 防犯カメラの撮影区域内の見やすい位置に、防犯カメラを設置してる旨を記載した表示板を掲示すること。
3 モニター装置及びカメラの操作装置等の設置場所には、原則として、管理者が許可した者以外は立ち入らせないこと。
4 管理者は、設置場所や撮影範囲が適切かなど、適宜見直しをするものとする。
(画像の保管)
第5条 画像の保管は、次の各号のとおりとする。
(1) 保管場所 録画媒体の保管場所は、モニター装置及びカメラの操作装置等の設置場所内の施錠のできる保管庫等とする。また、原則として画像の外部への持ち出し及び転送は禁止する。
(2) 取扱制限 記録媒体の保管庫等の取扱は、管理者が許可した者のみとする。
(3) 保管期間 保管期間は、設備の性能上記録できる期間内とし、その期間が1か月を超える場合には、1か月とする。
(4) 画像の消去 保管期間を経過した画像は、上書き等により速やかにかつ確実に消去するものとする。また、記録媒体に記録された画像を廃棄する場合には、管理者の指示のもと、複数人で完全に消去されたことを確認のうえ廃棄しなければならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第6条 画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き第三者へ閲覧又は提供(以下「閲覧等」という。)をしないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪・事故の捜査のため情報提供を求められた場合
(3) その他、人の生命、身体又は財産の安全確保その他公共の利益のために必要がある場合
(5) 責任者及び担当者は、閲覧等日時、画像閲覧等先、閲覧等理由、閲覧等した画像の内容等を記録簿様式に記録するものとする。
(保守点検)
第7条 防犯カメラの機能維持のため、毎月保守点検を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 管理責任者等は、防犯カメラの適正管理等を通じて知り得た個人の情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならないものとし、その職でなくなった後においても同様とする。
2 管理責任者等は、第6条により画像を閲覧等した第三者に対し、閲覧等により知り得た個人の情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使用しないよう、必要な措置をとるものとする。
(個人情報保護法等の遵守)
第9条 画像は、個人情報の保護に関する法律及び日吉津村個人情報保護法施行条例に基づき適正に取り扱うものとする。
(問い合わせ又は苦情等の処理)
第10条 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ又は苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
附則
この規程は、令和6年6月21日から施行する。
別表(第4条関係)
防犯カメラ | 所管課 | 設置台数 | モニター装置及びカメラの操作装置等の設置場所 | ||
通番 | 設置場所 | 仕様 | |||
1 | ヴィレステひえづ | SDカード録画方式 | 住民課 | 1台 | 常設の装置なし |
[図面]
通番1 |