○日吉津村立小・中学校管理規則

令和4年5月25日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、日吉津村立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。

(校内規定の設定)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則及び日吉津村立学校事務処理規程に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規程を制定することができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。

2 校長は、翌年度において実施しようとする教育課程について、3月末日までに、学年別に各教科、道徳及び特別活動の時間配当並びに教育指導の重点を記載し、教育課程実施計画書(別記様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、当該学年終了後10日以内に、教育課程の実施状況を教育課程実施報告書(別記様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ、校外行事実施計画書(別記様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月12日までの間において期間をもって校長が定める日

(4) 夏季休業日 7月10日から9月10日までの間において期間をもって校長が定める日

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月14日までの間において期間をもって校長が定める日

(6) 学年末休業日 3月21日から同月31日までの間において期間をもって校長が定める日

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業の必要を認め、教育委員会の承認を受けて定めた日

2 校長は、前項第3号から第6号までに規定する休業日について、その期間を定めたときは、休業日計画書(別記様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第7号の休業日について教育委員会の承認を受けようとするときは、臨時休業日承認申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(授業日の変更等)

第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、振替授業実施届書(別紙様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちに臨時休業報告書(別記様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

(教科書)

第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。

2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。

(教材の届出)

第10条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめその教材の実物1部を添えて準教科書使用届(別紙様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(副読本等)

第11条 学校が学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教材使用届(別紙様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

第11条の2 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

第3章 児童生徒

(成績評価)

第12条 児童生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。

(指導要録・出席簿)

第13条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第12条の3の規定による児童生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。

(原級留置)

第14条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに原級留置報告書(別紙様式第9号)により教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第15条 児童生徒の卒業の認定は、校長が行う。

(感染症による出席停止)

第16条 感染症に感染し、又は感染の疑い若しくはそのおそれのある児童生徒の出席停止については、その保護者に対して命ずるものとする。

2 校長は、前項の規定により児童生徒の出席停止を命じたときは、速やかに、その児童生徒の氏名及び状況等を出席停止報告書(別紙様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第16条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に該当する児童生徒があると認めたときは、出席停止に関する報告書(別紙様式第10号の2)により教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、別に定める運用指針によるものとする。

(事故報告等)

第17条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、事故発生報告書(別紙様式第11号)により後日詳細に報告しなければならない。

(1) 児童生徒のはなはだしい非行

(2) 児童生徒の事故による傷害又は死亡

(3) 伝染病又は集団疾病

(4) 災害その他の突発事故

(異動状況)

第18条 校長は、児童生徒の異動状況報告書(別紙様式第12号)により児童生徒の異動状況を毎学期末に教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第19条 1学校に校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員、学校給食調理従事員及び学校技能員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員、学校給食調理従事員又は、学校技能員を置かないことができる。

2 前項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。

3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(職務)

第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(6) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(8) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(9) 学校栄養職員は、学校給食に関する業務に従事する。

(10) 事務職員は、事務に従事する。

(11) 学校主事は、学校の環境の整備その他の業務に従事する。

(12) 学校図書館司書は、図書に関する業務に従事する。

(13) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(校長の職務)

第21条 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第28条第3項又は同法第40条及び第76条で準用する同法第28条第3項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第22条 学校教育法第28条第5項又は同法第40条及び76条で準用する同第28条第5項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(校長の代決)

第23条 校長が不在のときは、緊急止むを得ない場合に限り、教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(学校医・学校歯科医及び学校薬剤師)

第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第25条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を4月30日までに校務分掌届(別紙様式第13号)により教育委員会に届け出なければならない。

(教務主任等)

第26条 学校に、教務主任、学年主任、司書教諭、保健体育主事及び人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 第1項に規定する主任及び主事等は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(生徒指導主事)

第27条 中学校及び養護学校の中学部に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(進路指導主事)

第28条 中学校及び養護学校の中学部に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。

(衛生推進者)

第29条 学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の健康安全に関する事項をつかさどる。

3 衛生推進者は、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(その他の主任等)

第30条 この規則に定めるもののほか、学校に必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。

(主任学校栄養職員等)

第31条 学校に、主任学校栄養職員又は学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員又は学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。

(事務主幹等)

第32条 学校に、事務主幹、事務副主幹、事務主任又は事務職員を置くことができる。

2 事務主幹、事務副主幹、事務主任及び事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第33条 学校のうち教育委員会の指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該学校のうち教育委員会の指定する一の学校に、共同学校事務室(以下この条において単に「事務室」という。)を置く。

2 事務室において共同処理する事務(以下「共同処理事務」という。)は、次に掲げる事務であって、共同処理することにより適正化及び効率化が図られるものとする。

(1) 日吉津村教育委員会教育長に対する事務の委任に関する規則(平成27年日吉津村教委規則第1号)に基づく教育長の権限に属する事務のうち、学校において処理するもの

(2) 前2号に掲げるもののほか、事務職員の標準的な職務として教育委員会が定める事務

3 事務室に、室長を置く。

4 事務室に、副室長、室長補佐及び室員を置くことができる。

5 室長は、当該事務室がその事務を共同処理する学校の校長の監督を受け、当該事務室の室務をつかさどり、及び当該事務室の共同処理事務を総括する。

6 副室長は、室長を補佐し、当該事務室の共同処理事務に従事し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

7 室長補佐は、室長及び副室長を補佐し、当該事務室の共同処理事務を処理する。

8 室員は、室長、副室長及び室長補佐の指示を受け、職務を遂行する。

9 事務室間における共同処理事務の総括及び連絡調整並びに各事務室への助言を行うため、総括室長を置く。

10 総括室長、室長及び副室長は、事務主幹をもって充てる。ただし、事務主幹をもって総括室長又は室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、事務主幹以外の者をもって総括室長又は室長に充てることができる。

11 室長補佐は、事務副主幹をもって充て、室員は、事務主事その他の事務職員(事務主幹を除く。)をもって充てる。

12 前各項に定めるもののほか、事務室の組織及び運営に関しては、別に定める。

(学校給食調理従事員)

第34条 学校給食調理従事員は、上司の命を受け、給食の調理その他の業務に従事する。

(主任等の任期)

第35条 第26条に規定する主任等の任期は、1年とする。ただし、年度途中で命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 第26条に規定する主任等は、再任されることができる。

(職員会議)

第36条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第37条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

(学校自己評価及び学校情報の提供)

第38条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、学校の教育活動及びその他の学校運営について、保護者、地域住民等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(学校の予算)

第39条 校長は、次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、学校予算の範囲内で予算を執行するものとする。

(事務処理・公印)

第40条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

(出張命令)

第41条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引続き6日以上にわたるときは、出張命令について(別紙様式第14号)によりあらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の服務)

第42条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第43条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、勤務時間の割振り報告書(別紙様式第15号)により教育委員会に報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)

第44条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う

2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(代休日の指定)

第45条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。

(職員の休暇)

第46条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合には、あらかじめ教育委員会に休暇承認申請書(別紙様式第16号)を提出し、指示を受けるものとする。

(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇

(2) 職員の引き続き7日以上の休暇

(3) 教育委員会が別に定めるとき。

(部分休業の承認)

第47条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。

2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第48条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(研修)

第49条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。

2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退等)

第50条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(事務引継)

第51条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては、教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に担当事務の引継をするものとする。

(職員の事故や進退に関する意見具申等)

第52条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。

2 校長はその所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(履歴書等)

第53条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を、校長にあっては、教育委員会に、職員にあっては、改姓(名)の場合は教育委員会に、その他の場合は校長に提出しなければならない。

3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。

(勤務評定)

第54条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。

第5章 施設・設備

(施設、設備の管理)

第55条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。

(寄付の受納)

第56条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(施設、設備の貸与)

第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(施設及び設備に関する諸帳簿の調製)

第58条 校長は、学校の施設及び設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。

(損害報告)

第59条 校長は、学校の施設又は設備の全部又は一部が滅失し、又は損傷したときは、速やかに、次に掲げる事項について、施設(設備)損傷(滅失)報告書(別記様式第17号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及びその程度

(4) 損傷した施設又は設備についての保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(防火及び警備)

第60条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、校長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第61条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭(分校にあっては分校主任)をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(学校の防災)

第62条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(表簿)

第63条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)

(5) 教育課程等に関する書類綴

(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴

(8) 児童生徒の賞罰記録調書

(9) 重要な公文書綴

(10) 軽易な公文書綴

(11) 施設・設備に関する諸帳簿

(12) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号から第4号までに掲げるものについては20年間、第5号から第9号までに掲げるものについては5年間、第10号の表簿については1年間、第11号及び第12号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

(施行に関し必要な事項)

第64条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

2 日吉津村立小・中学校管理規則(平成12年日吉津村教委規則第2号)は、廃止する。

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日吉津村立小・中学校管理規則

令和4年5月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月25日 教育委員会規則第1号