○日吉津村小学校卒業児童応援事業実施要綱
令和5年7月1日
教委要綱第1号
日吉津村物価高騰対策小学校卒業児童応援事業実施要綱(令和5年日吉津村教委要綱第1号)の全部を改定する。
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村に居住する子が小学校等を卒業するとき、また学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学を免除された子については、同法第18条の規定に基づく小学校等の卒業年齢に達したとき、卒業祝金を支給することにより、子育て世帯への経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 小学校等とは、小学校及び特別支援学校の小学部又はその他これに類するものをいう。
(2) 保護者とは、児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする者をいう。
(支給対象者)
第3条 卒業祝金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる児童等の保護者とする。
(1) 児童等とは、毎年1月1日を基準日として4月1日までに卒業該当年齢に達する者で、保護者と村に居住し、住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 前号の基準日以降毎年3月31日までに転入してきた児童等
(3) その他、村長が特に必要と認めた者
(卒業祝金の額)
第4条 卒業祝金の額は、児童等1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 卒業祝金の支給を受けようとする支給対象者は、日吉津村小学校卒業祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給方法)
第7条 卒業祝金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。
(卒業祝金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により卒業祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した卒業祝金の返還を命ずることができる。
(助成に関する周知等)
第9条 村長は、日吉津村小学校卒業児童応援事業の実施にあたり、支給対象者及び支給の方法等の概要について、広報その他の方法により周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から指定する期日までに申請が行われなかったときは、当該申請を辞退したものとみなすものとする。
(卒業祝金支給台帳)
第11条 村長は、支給をしたときは、日吉津村小学校卒業祝金支給台帳(様式第3号)に必要な事項を記録して置かなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。