○日吉津村教育委員会ハラスメント防止要綱

令和4年5月25日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村教育委員会(以下「村教育委員会」という。)によるハラスメント行為の防止及びハラスメント行為が生じた場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、相互に人権を尊重しあう良好な職場環境及び教育行政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 教職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他教職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなど、職場における本来の業務、指導、人材育成等の適正な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害するような嫌がらせ等を継続的に行い、それを受けた教職員の働く環境を悪化させたり、雇用について不安を与えたりすることをいう(ただし、言動によっては繰り返し又は継続的に行わない場合も該当する。また、教職員が、職務上接する教職員以外の者(児童・生徒は除く。以下「教職員以外の者」という。)から受ける行為又は教職員以外の者に行う行為を含む。)なお、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては含まないものとする。

(3) セクシュアルハラスメント 職場において行われる教職員又は教職員以外の者を不快にさせる性的な言動

(4) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、職場において教職員又は教職員以外の者に対して行われる、業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害し、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものとする。

 女性教職員又は教職員以外の女性職員が妊娠若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状による勤務への影響に関する言動であって、当該教職員等の就業環境を害するもの

 教職員及び教職員以外の者(以下「教職員等」)が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること等に関する言動であって、当該教職員等の就業環境を害するもの

(6) 教職員 日吉津村立学校の県費負担教職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)

(村教育委員会の責務)

第3条 村教育委員会は、教職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めるものとする。

2 現にハラスメント行為が発生した場合には、村教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて村教育委員会全体の再発防止方策を講じるものとする。この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者及び行為者のプライバシーの保護に十分留意するものとする。また、教職員又は教職員以外の者が、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを受けることがないよう十分留意するものとする。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるよう良好な職場環境を確保するため、所属職員に対し、執務を通じた指導や研修会などによる意識啓発を行い、ハラスメントの防止に努めるものとする。

2 校長は、ハラスメントやハラスメントに発展する可能性のある状況を把握した場合は、早期に適切な対応を行うものとする。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、ハラスメント行為は単なる当事者の問題ではなく、職場ひいては教育行政全体の問題であり、かつ人権侵害であるとの認識に立って、その防止に努めるものとする。

2 教職員は、現にハラスメント行為が発生していると認めるときは、進んで相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(苦情及び相談への対応)

第6条 村教育委員会は、教職員が受けた又は行ったハラスメント行為に関する苦情や相談を、教職員等から受けるため、次のとおり体制を整備する。また、鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が整備する窓口の利用を勧める。

2 ハラスメント行為に関して、教職員等から相談を受け付ける窓口を村教育委員会事務局に設置し、学事担当がその職務を行う。また、県教育委員会事務局に設置されている窓口は次の表のとおりとする。

区分

セクハラ行為等

パワハラ行為等

相談者

教職員

教職員以外の者

教職員

教職員以外の者

担当

教育総務課

(福利担当)

教育総務課

(教育行政監察担当)

教育総務課

(教育行政監察担当)

(1) 職務

 教職員が受けた又は行ったハラスメント行為に係る苦情相談の聞き取り及び調査

 被害者に対する助言等

 行為者及び所属職場に対する助言、指導及び必要なあっせん(軽易なものに限る。)

 相談窓口で受けた苦情相談の教育次長への報告

(2) 相談方法 電話、文書(郵送、メール)及び面接のいずかれかによる。匿名による相談も可能とする。

3 村教育委員会事務局及び村立学校にハラスメント対策担当者を配置し、教職員が教職員等から受けたハラスメント行為に関する相談の対応、教職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。また、ハラスメント対策担当者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員からのハラスメント行為に係る苦情相談対応

(2) 苦情相談内容の相談窓口への報告

(3) 相談窓口の調査の支援

(4) ハラスメント行為の防止に関する普及啓発の支援

4 ハラスメント対策担当者は、相談を受け付けたときは迅速に相談窓口に報告するものとする。

5 村教育委員会は、各相談窓口で受けた苦情相談に関して、ハラスメント行為が生じた教職員の所属職場と連携し、必要な是正措置、再発防止策を図るものとする。

6 ハラスメント対策担当者、相談窓口の担当者は、苦情相談の対応に当たり、相談者等のプライバシーや名誉及び人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員の処分)

第7条 村教育委員会は、教職員のハラスメント行為により著しい被害を受けた事案が発生した場合、その他必要があると認める場合には、速やかに必要な調査を行い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条の規定に基づく懲戒処分の適否を検討するものとする。

(教職員の意識啓発)

第8条 村教育委員会は、研修会の開催や案内、パンフレット配付等を通して、常にハラスメント行為に対する教職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。

2 村教育委員会は、特に新たに教職員となった者及び新たに管理監督者になった者に対し、ハラスメント行為防止に対する意識の向上に努めるものとする。

(県教育委員会との連携)

第9条 県教育委員会が村立学校に勤務する県費負担教職員によるハラスメント行為に係る相談を受けた場合は、被害者、行為者又はハラスメント行為を見たり聞いたりした教職員の服務を監督する村教育委員会に相談内容が引き継がれ、又は調査が依頼される。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日吉津村教育委員会ハラスメント防止要綱

令和4年5月25日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)