○日吉津村福祉のむらづくり推進委員会設置要綱

令和5年9月1日

要綱第46号

(設置)

第1条 本村の保健・福祉に関する福祉総合計画(以下「計画」という。)の策定等にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、福祉のむらづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、計画の策定等にあたり、関係者の意見をその内容に反映させるために必要な事項を所掌する。

(1) 計画の進捗状況の把握に関すること。

(2) 計画の評価及び見直しに関すること。

(3) 計画の変更及び再策定に関すること。

(4) その他計画の推進に関すること。

2 前項の計画は、次の各号に掲げる計画とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する市町村老人福祉計画

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画

3 委員会は、前項の計画に関し必要に応じ、現地調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内で構成し、次の各号のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) 関係団体から推薦を受けた者

(4) 行政機関関係者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、必要に応じ第2条第2項に規定する計画を分割し、副委員長に分担することができる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年間とする。ただし、欠員が生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて委員の全部又は一部を召集し、議長となる。

2 委員会は、招集した委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、具体的な調査事項の検討や個別計画を策定するための部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、その都度別に定める。

3 部会の座長は、所管課長又は職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、所管課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員長が選任されていない場合に開かれる会議は、第6条の規定に関わらず、村長が招集する。

(日吉津村高齢者健康福祉計画策定委員会設置要綱等の廃止)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 日吉津村高齢者健康福祉計画策定委員会設置要綱(平成15年2月3日施行)

(2) 日吉津村障がい者施策推進委員会設置要綱(平成8年4月1日施行)

日吉津村福祉のむらづくり推進委員会設置要綱

令和5年9月1日 要綱第46号

(令和5年9月1日施行)