○日吉津村在宅介護サポート助成金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する重度の要介護者を在宅で介護する家族介護者を支援するため、日吉津村在宅介護サポート助成金(以下「助成金」という。)を交付し、在宅介護に必要な介護用品等の経費の一部を助成することにより、重度の要介護者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、家族介護者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 交付の対象となる月の月末において、村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)に定める要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者
(3) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は法第8条第24項に規定する居宅介護支援を利用している者
(1) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している者
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している者
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している者
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している者
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している者
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している者
(7) 法第8条第29項に規定する介護医療院に入所している者
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している者
(9) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1人につき月額3,000円とする。
(交付決定及び交付)
第5条 村長は、前条の規定により提出された請求書について、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、請求者から通知された金融機関の口座に振り込むものとする。
2 助成金の交付の期日は、別表のとおりとする。
(交付の停止)
第6条 助成金を交付すべき月において、対象者が次の各号のいずれかの施設、医療機関等への入所又は入院若しくはショートステイ等の利用が15日以上となったときは、当該月の助成金の交付を停止する。
(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能居宅介護のうち、宿泊サービス
(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設
(6) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設
(7) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(10) 法第8条第29項に規定する介護医療院
(11) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
(12) 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 交付対象者から、第4条に規定する申請期限までに申請が行われなかったときは、村長は交付対象者が助成金の交付を受けることを辞退したものとみなすことができる。
2 村長が前条の規定による交付決定を行った後、請求書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず請求書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすことができる。
(未交付助成金の支給)
第8条 交付対象者が死亡した場合において、その死亡した者に交付すべき助成金で未交付のもの(以下「未交付助成金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、請求書により、自己の名で、その助成金を請求し、当該未交付助成金の支給を受けることができる。
(調査)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対して、交付対象の有無の確認のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを求め、又は職員をしてこれらの事項に関し請求者その他の関係者に質問させることができる。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対しては、交付を行った助成金の返還を求める。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(日吉津村介護用品支給事業実施要綱の廃止)
2 日吉津村介護用品支給事業実施要綱(平成12年日吉津村要綱第10号)は、令和5年3月31日をもって廃止する。
(日吉津村訪問理美容サービス事業実施要綱の廃止)
3 日吉津村訪問理美容サービス事業実施要綱(平成15年日吉津村要綱第1号)は、令和5年3月31日をもって廃止する。
別表(第4条、第5条関係)
審査月 | 支給月 |
1月~4月まで | 7月 |
5月~8月まで | 11月 |
9月~12月まで | 3月 |