○日吉津村宅配ボックス購入設置事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村宅配ボックス購入設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、住宅を留守にしている場合において配達並びに郵便等により届けられた品物(以下「配達物等」という。)を受け取ることができる宅配ボックス等の購入について支援を行うことにより、再配達で排出される温室効果ガスの削減による環境への配慮を行うことを目的とする。

(補助対象物の要件)

第3条 本補助金の交付対象となる宅配ボックス等は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化しているものは補助対象外とする。

(1) 配達物等を受け取ることをができる箱又は袋

(2) 建物の外に設置するもの

(補助対象者)

第4条 本補助金の対象者は、村内に住所を有し住民登録をしている者であって、この要綱による交付決定を受けていない世帯とする。

(補助金の交付)

第5条 前2条に規定する要件を満たす宅配ボックス等において、商品の本体及び消費税を含む金額であって送料を除いた金額の上限を3万円とする額を補助対象額とし、補助対象額の2分の1において本補助金を交付する。ただし、本補助金の総額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、申請書(様式第1号)において令和6年2月29日までに行わなければならない。

2 前項の規定において提出する補助対象物の請求書又は領収証の写しは、令和5年5月11日以降に発行するものであって、令和6年2月29日までに発行されたものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定は、様式第2号により通知するものとする。

(交付決定をしない場合)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員等の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有するもの

(4) 村税等の滞納者

(実績報告の時期等)

第9条 規則第18条の規定による報告は、交付申請にあわせて様式第1号により行うものとする。

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は省略するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第10条 村長は、第7条第1項の規定による補助金の交付の決定の後、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 暴力団に該当するに至ったとき

(3) その他補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき

2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査等)

第12条 村長は、補助事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月30日から施行し、令和5年5月11日から適用する。

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日吉津村宅配ボックス購入設置事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 要綱第40号

(令和5年6月30日施行)