○令和5年度日吉津村エアコン等光熱費助成金交付要綱

令和5年5月11日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい生活困窮世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度日吉津村エアコン等光熱費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する助成金の金額は、1世帯あたり34千円とする。

(受給権者)

第4条 助成金の受給権者については、重点支援給付金要綱第5条の規定を準用する。

(支給の方式)

第5条 助成金の支給の方式については、重点支援給付金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用し、同条の規定による手続が実施されたことをもって、助成金の申請等が行われたものとみなす。

(代理による申請)

第6条 助成金の代理による申請については、重点支援給付金要綱第7条の規定を準用する。

(申請期限)

第7条 助成金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 助成金の申請期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第8条 助成金の支給の決定については、重点支援給付金要綱第9条の規定を準用する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 助成金の申請が行われなかった場合等の取扱いについては、重点支援給付金要綱第11条の規定を準用する。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月11日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失効する。ただし、第8条から第10条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年要綱第43号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

令和5年度日吉津村エアコン等光熱費助成金交付要綱

令和5年5月11日 要綱第37号

(令和5年8月1日施行)