○日吉津村職員暫定再任用制度事務取扱要綱

令和5年4月1日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び日吉津村職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日吉津村条例第24号)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用対象者)

第2条 この要綱による再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)

(再任用意向調査等)

第3条 再任用対象者は、任用を希望する前年度において村長が指定する日までに再任用意向調査書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(任用の方法)

第4条 再任用職員の任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(再任用期間及び任期の更新)

第5条 再任用の期間は、1年を超えない範囲において定めるものとする。ただし、再任用の任期の更新を希望する者は、村長が指定する日までに再任用更新意向申出書(様式第2号)を提出するものとする。

(任期の末日)

第6条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後の最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第7条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で設定する。

(週休日)

第8条 再任用職員の週休日は、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第32号)の定めるところによる。

(休暇)

第9条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準ずる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、定年前の職員の例により認めるものとする。

4 再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも認めない。

(任用の職及び配置)

第10条 再任用の職及び配置については、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の採用に当たっては、原則として退職時の職級の2級下位の職(最高4級)で任用を行う。ただし、任用の職によっては、その責任又は困難性により、特例の職務の級を適用する場合もある。

3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(公務災害等の補償)

第12条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第13条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第14条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第15条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、日吉津村職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)及び日吉津村職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年日吉津村規則第7号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日吉津村職員暫定再任用制度事務取扱要綱

令和5年4月1日 要綱第33号

(令和5年4月1日施行)