○日吉津村子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月24日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連携調整その他必要な支援を行うことを目的とした日吉津村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は日吉津村とし、その機能を置く。

(対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、村内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援に関する業務

(職員の配置)

第5条 村長は、事業を実施するため、国の設置運営要綱により支援拠点に職員を配置するものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 支援拠点における業務の実施に当たり、庁内関係課、関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日吉津村子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月24日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月24日 要綱第9号