○日吉津村農作業お助けバンク実施要綱
令和4年8月1日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の地域農業における労働力不足、後継者及び担い手不足の解消並びに地域農業の活性化を図るため、農作業への従事を求める者(以下「お助け隊員」という。)の情報を登録し、自身の農作業へ従事する者を求める農業者等(以下「お助け希望者」という。)とのマッチングを図る、日吉津村農作業お助けバンク(以下「お助けバンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(お助け隊員の対象)
第2条 お助けバンクの登録の対象となるお助け隊員は、村内外居住地また、個人法人を問わず農作業への従事を求める者とする。
(お助け希望者の対象)
第3条 お助けバンクを利用できるお助け希望者は、村内に居住する個人、又は、主たる事務所を有する農業法人、及び、村内において農業を営む者、村内に農地を有する者とする。
(登録申請等)
第4条 お助け隊員としてお助けバンクに登録をしようとするときは、日吉津村農作業お助け隊員申請書(A)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、登録すべきと認めたときは、日吉津村農作業お助け隊員バンク登録者名簿に登録するものとする。
3 前項の規定による登録の期間は、1年間とする。ただし、再度の登録を妨げない。
4 お助け希望者にあっては日吉津村農作業お助け作業希望者申請書(B)を提出するものとする。
(事業年度)
第5条 本事業の事業年度は、4月から翌年3月までとする。
2 次年度も継続してお助け隊員として、日吉津村農作業お助けバンクへ登録する場合は、2月末までに登録を行う。
(申込)
第6条 申込窓口は、建設産業課とする。
2 お助け隊員及びお助け希望者は、年間を通じて応募できる。
(登録情報の閲覧)
第7条 お助け隊員にあっては、日吉津村農作業お助け作業希望者申請書(B)を、お助け希望者にあっては、日吉津村農作業お助け隊員バンク登録者名簿を、閲覧することができる。
(情報提供)
第8条 村長は、お助けバンクに関して、前条のほか必要な情報をお助け隊員、お助け希望者に提供することができるものとする。
(お助け隊員とお助け希望者間の交渉等)
第9条 お助け隊員とお助け希望者の間に係る契約については、相互の間で行うものとし、村担当者はお助け隊員とお助け希望者間の契約について、支援を行う。
2 保険への加入など必要な対策は、お助け隊員とお助け希望者の双方(以下「双方」という。)が各自で行うこととし、事故やケガ、あるいは農機具の破損や故障等については、双方で協議し納得した上で対応することを了解の上で契約を結ぶものとする。
(契約の報告)
第10条 前条の規定に基づき契約を締結した場合は、当該お助け希望者は速やかにその旨を村長に報告するものとする。
(作業内容)
第11条 作業の内容は、耕起、代掻き、機械田植、消毒、稲刈(機械刈)、コンバイン、遊休農地草刈、畦畔草刈、畔塗、その他とする。
2 作業内容の詳細については、双方で決定する。
3 お助け隊員の作業受託状況や、お助け希望者の家族の労働力や農機具の保有状況等を勘案し、依頼に沿えない場合もある。
(作業料金)
第12条 作業料金は農業委員会で策定した農作業標準金額を参考に、作業条件等により双方で決定し、燃料代、交通費等の必要な経費を含んだ金額とする。
2 作業料金は、作業終了後、お助け希望者が確認をしたのち、お助け希望者からお助け隊員に直接支払う。
(作業時間)
第13条 作業時間は、原則として午前8時から午後5時の間とするが、詳細な時間については双方で決定する。
(作業場所)
第14条 作業場所は、日吉津村内の農地等及び村外の近隣農地等とする。
(作業機材)
第15条 農機具のオペレーター作業以外は、農作業に必要な農機具はお助け隊員で準備することを基本とする。
(作業報告)
第16条 お助け隊員は、依頼された作業の完了後、速やかに日吉津村農作業お助けバンク作業報告書を建設産業課に提出するものとする。
(申請内容の変更)
第17条 お助け隊員は、名簿に登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに日吉津村農作業お助け隊員バンク登録内容変更届を提出しなければならない。また、お助け希望者が申し込んだ内容に変更が生じた場合は、日吉津村農作業お助け作業希望変更届を村長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第18条 お助け隊員は、登録の取消しを希望するときは、日吉津村農作業お助け隊員バンク登録取消届を村長に提出しなければならない。
2 村長は、お助け希望者及びお助け隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消し又は、申し込みを拒否する旨を当該者に通知するものとする。
(1) 日吉津村農作業お助け隊員バンク登録取消届により登録の取消しを申し出たとき。
(2) 暴力団関係者であることが判明したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、登録の取り消し、又は申し込みの拒否が適当であると村長が認めたとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。