○日吉津村糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱

令和4年11月21日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村国民健康保険に加入する40歳以上の被保険者であって、糖尿病性腎症の重症化の予防が期待される者に対し、受診勧奨及び保健指導を実施することにより、人工透析治療への移行を防ぎ、又は移行を遅らせ、もってその者の生活の質の向上に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 日吉津村糖尿病性腎症重症化予防事業(以下「重症化予防事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 医療機関での糖尿病性腎症に係る受診を勧める受診勧奨(以下「受診勧奨」という。)

(2) 保健師等(糖尿病性腎症に関する専門的知識を有する保健師、管理栄養士等の専門職をいう。)が、医師と連携して行う概ね6月の保健指導(以下「保健指導」という。)

(対象者)

第3条 重症化予防事業の対象者(以下「対象者」という。)は、当該重症化予防事業を実施する年度において40歳以上の日吉津村国民健康保険の被保険者であって、糖尿病性腎症の重症化の予防が期待される者として前条各号の区分に応じそれぞれ別に定める要件を満たすものとする。

(受診勧奨)

第4条 受診勧奨は、文書、電話その他の方法により行う。

(保健指導の利用申請)

第5条 保健指導を利用しようとする対象者は、日吉津村糖尿病性腎症重症化予防事業健康サポートプログラム参加申込書(様式第1号)を国民健康保険担当課に提出しなければならない。

(保健指導の実施)

第6条 前条の規定により利用申請のあった対象者(以下「健康サポート利用者」という。)への保健指導を実施する際には、かかりつけ医(身近な地域における医療の提供や健康管理に関する相談等を行うことができる医師をいう。以下同じ。)に実施指示書(以下「指示書」という。)の作成及び送付を求めるものとする。

2 指示書作成にあたって健康サポート利用者がかかりつけ医に支払った指示書作成料の助成は、健康サポート利用者に支払うことによって行う。

(指示書作成料の助成)

第7条 前条の規定により指示書作成料の助成を受けようとする者は、糖尿病性腎症重症化予防事業実施指示書作成料助成申請(請求)(様式第2号)に支払った医療費の領収証を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支払う額は、指示書作成にかかった費用とする。

(交付決定及び助成金の交付)

第8条 村長は、前条に規定する申請(請求)書等を審査し、適当と認める場合は交付の決定を行い助成金を交付する。

(保健指導の中止)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保健指導を中止することができる。

(1) 保健指導利用者が日吉津村国民健康保険の被保険者でなくなったとき。

(2) 保健指導利用者が人工透析治療を受けることになったとき。

(3) かかりつけ医の同意が得られなかったとき。

(4) 保健指導利用者の健康状態等から保健指導を継続することが不適当であると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健指導を中止することが適当であると認めるとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年11月21日から施行する。

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日吉津村糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱

令和4年11月21日 要綱第37号

(令和4年11月21日施行)