○日吉津村農業経営収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱

令和4年3月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村農業経営収入保険制度加入促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農業経営収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、地域農業の振興を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、当該年度の3月14日までに行わなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合には、本補助金の予算の範囲内で交付する。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(補助対象事業)

第6条 本補助金の交付の対象となる事業は、日吉津村地域農業再生協議会に営農計画書を提出した者で、1月1日から12月31日の間に農業経営収入保険に加入した者の加入者負担保険料及び事務費を軽減する事業とする。

(補助対象者)

第7条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。

(補助金の算定等)

第8条 本補助金は、農業経営収入保険制度の加入者負担保険料及び事務費部分に次のとおり補助率を乗じたものとする。

(加入者負担保険料+事務費)×1/5(円未満端数切捨て)

(実績報告)

第9条 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月1日から施行し、令和3年1月1日以降に保険期間が開始するものから適用する。

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日吉津村農業経営収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱

令和4年3月1日 要綱第8号

(令和4年3月1日施行)