○日吉津村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年5月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等(面的な体制に限る。以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の事業)

第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下この条において「障がい者等」という。)の親亡き後並びに高齢化が進展し、及び重度化する障がい者等及びその家族の地域生活を支援するため、次に掲げる事業(以下「拠点事業」という。)を行うものとする。

(1) 相談に関すること。

(2) 緊急時の受入れ及び対応に関すること。

(3) 体験の機会及び場に関すること。

(4) 専門的な人材の確保及び養成に関すること。

(5) 地域の体制づくりに関すること。

(実施主体)

第3条 地域生活支援拠点等の整備の実施主体は、村とする。ただし、村長は、適切な事業の運営を確保することができると認められる者に対し、当該整備に関する業務の一部又は全部を委託することができる。

2 拠点事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、同項に規定する指定障害者支援施設及び同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」と総称する。)が行うものとする。

(運営方法)

第4条 拠点事業の運営に当たっては、米子市・日吉津村障がい者自立支援協議会において、地域の現状分析及び必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等について検討するものとする。

(事業者の登録)

第5条 拠点事業を行おうとする事業者は、当該拠点事業を行う事業所ごとに、日吉津村地域生活支援拠点等事業者登録申請書(別記様式第1号)に運営規程を添えて村長に申請し、村長の登録を受けなければならない。

2 前項の運営規程は、当該事業者が、地域生活支援拠点等において当該拠点事業を行う者である旨を定めたものでなければならない。

3 村長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、拠点事業を行う事業者として登録するものとする。

4 村長は、前項の規定による登録をしたときは、日吉津村地域生活支援拠点等事業者登録通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するとともに、当該登録事業者の名称、当該拠点事業を行う事業所の名称、所在地及び連絡先、拠点事業の種類その他必要な事項を公表するものとする。

(変更等)

第6条 登録事業者は、当該登録に係る事項に変更があったときは、速やかに、日吉津村地域生活支援拠点等事業者登録変更届出書(別記様式第3号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、日吉津村地域生活支援拠点等事業廃止・休止届出書(別記様式第4号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

3 登録事業者は、休止した拠点事業を再開したときは、その再開の日から10日以内に、日吉津村地域生活支援拠点等事業再開届出書(別記様式第4号)により、その旨を村長に届け出なければならない。

(調査等)

第7条 村長は、登録事業者に対し、必要に応じて拠点事業の運営の状況について調査することができる。

2 村長は、登録事業者に対し、拠点事業の運営の状況について、随時報告を求めることができる。

(記録の整備等)

第8条 登録事業者は、拠点事業として実施した支援の内容の記録を整備し、その完結の日から5年間保存するとともに、村長の求めがあった場合には、これを提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録事業者の従業者若しくは従業者であった者は、拠点事業を行う上で知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(規定外事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

様式 略

日吉津村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年5月1日 要綱第29号

(令和5年4月1日施行)