○日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年日吉津村条例第22号)(以下「条例」という。)第2条第4号に規定する契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(村長が特に必要と認める契約)

第2条 条例第2条第4号で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)

(3) 家具、電気機器及びガス機器

(4) 事務機器及び通信機器

(5) 光学機器

(6) 給食調理器具類

(7) スポーツ器具

(8) ソフトウエア

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月31日 規則第5号