○日吉津村認定耕作者の認定に関する要綱

令和4年4月15日

要綱第17号

(目的)

第1条 元気で頑張っている農業者を日吉津村独自に村認定耕作者として認定することで、生産意欲の向上と安定的な農業経営の育成を図り、地域農業の維持発展へ繋げていくことを目的として、その認定に関し必要な事項を本要綱に定めるものとする。

(対象)

第2条 日吉津村に住所を有し、次の各号に該当する者、若しくは特に村長が認めた者を候補者とする。

(1) 認定農業者

(2) 概ね1.3ha以上耕作する農業者(農事組合法人構成員で担当作業面積概ね1.3haの者を含む)で、管理する農地に遊休農地が無く、概ね過去5年間に経営規模を縮小せず、現状又は現状以上の農業経営規模を今後5年以上耕作する意向を持つ、意欲ある耕作者

(3) 第1号第2号で定める者のほか、日吉津村内において農業経営を営み、又は営もうとする者で村認定耕作者の認定を希望する者

(認定)

第3条 村長は、第2条に該当する者で、村認定耕作者として認めるべき者について、日吉津村農業未来会議の承認を得て認定するものとする。

2 認定の方法は以下のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、対象者本人の承諾を得るものとする。

(2) 第2条第1項第3号に該当する場合は、日吉津村農業将来ビジョン推進本部会議で事前に意見を聞くものとする。

(申請)

第4条 第2条第3号で規定する者は、定められた期間中に経営改善計画認定申請書(別記様式)を村長に提出するものとする。

(認定基準)

第5条 前条の申請により認定する場合の計画の認定基準は、当該計画が、自らの農業経営の現状を的確に把握し、経営規模の維持・拡大、生産方式及び経営管理の合理化並びに農業従事の態様等の改善に向けて、目標の達成に必要な取り組みが具体的に記載されていることとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、認定について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

日吉津村認定耕作者の認定に関する要綱

令和4年4月15日 要綱第17号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年4月15日 要綱第17号