○日吉津村農業将来ビジョン推進本部設置要綱
令和4年4月15日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村農業将来ビジョンに示す30年後の日吉津村の姿を実現することを目指し、各種事業を推進するために日吉津村農業将来ビジョン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その推進に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) がんばる地域プランの推進に関すること。
(2) ブロックローテーションの見直しに関すること。
(3) 圃場整備の検討に関すること。
(4) その他、日吉津村農業を振興するために必要なこと。
(推進本部長)
第3条 推進本部には本部長を設置し、村長を本部長とする。
2 本部長は推進本部を総理する。
(推進本部会議)
第4条 事業の実施については、推進本部会議を設置し、計画的な事業実施について協議する。
2 本部長の他、推進本部会議は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 日吉津村農業未来会議会長
(2) 日吉津村農業未来会議副会長
(3) 日吉津村農業委員会長
(報酬)
第5条 委員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。
(事務局)
第6条 推進本部会議の決定に基づき、推進本部の業務を執行するため、日吉津村建設産業課に事務局を置く。
2 事務局長は建設産業課長とする。
3 推進本部の庶務は、事務局長が総括し、建設産業課職員が事務局員として処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。