○日吉津村農業将来ビジョン推進本部設置要綱

令和4年4月15日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村農業将来ビジョンに示す30年後の日吉津村の姿を実現することを目指し、各種事業を推進するために日吉津村農業将来ビジョン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その推進に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、日吉津村農業未来会議、日吉津村農業委員会、日吉津村地域農業再生協議会等と連携を図り、行政と住民の協働により、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) がんばる地域プランの推進に関すること。

(2) ブロックローテーションの見直しに関すること。

(3) 圃場整備の検討に関すること。

(4) その他、日吉津村農業を振興するために必要なこと。

(推進本部長)

第3条 推進本部には本部長を設置し、村長を本部長とする。

2 本部長は推進本部を総理する。

(推進本部会議)

第4条 事業の実施については、推進本部会議を設置し、計画的な事業実施について協議する。

2 本部長の他、推進本部会議は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 日吉津村農業未来会議会長

(2) 日吉津村農業未来会議副会長

(3) 日吉津村農業委員会長

(報酬)

第5条 委員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。

(事務局)

第6条 推進本部会議の決定に基づき、推進本部の業務を執行するため、日吉津村建設産業課に事務局を置く。

2 事務局長は建設産業課長とする。

3 推進本部の庶務は、事務局長が総括し、建設産業課職員が事務局員として処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

日吉津村農業将来ビジョン推進本部設置要綱

令和4年4月15日 要綱第14号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年4月15日 要綱第14号