○日吉津村地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月16日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢化が進む本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に定めるもののほか、日吉津村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う。

(1) 農業、商工業及び観光の振興に関する活動

(2) 地域資源(観光素材・特産品)の発掘及び振興に関する活動

(3) まちづくり及びコミュニティ活動の支援

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) その他村長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域をいう。)に生活の拠点を置く住民で日吉津村内に住民票を移す者(委嘱される前に既に日吉津村内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動する意欲がある者

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者

(村の役割)

第4条 村は、協力隊に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整の支援

(2) 地域等との調整の支援及び住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 村長は、協力隊の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(委嘱)

第5条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、公募、選考を行い、村長が委嘱する。なお、募集要項は別に定める。

(身分)

第5条の2 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委嘱期間)

第6条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、隊員の活動実績等を勘案し、村はその委嘱期間を最長3年まで延長することができるものとする。

(職務等)

第7条 隊員は、職務を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

2 地域住民、その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

3 活動の状況について、地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)を記録し、毎月、村長に報告(様式第2号)しなければならない。ただし、様式第1号及び第2号の内容を満たす書類を作成した場合は、前条の規定にかかわらず、当該書類をもって地域おこし協力隊活動日誌及び報告に代えることができる。

4 隊員は、次の号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 村又は地域住民との信頼関係を損なうこと。

(2) 協力隊としてふさわしくない行為。

5 隊員は、活動中に事故が発生したときは、速やかにその内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。

(活動に要する経費)

第8条 村長は、隊員が行った活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(報酬及び費用弁償、勤務時間その他の勤務条件)

第9条 隊員に支給する報酬及び費用弁償は、日吉津村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日吉津村条例第9号)に定めるとおりとする。

2 隊員の勤務時間その他勤務条件は、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第32号)に定めるとおりとする。

(住居)

第10条 村は、住居の家賃の一部を予算の範囲内で負担することができる。ただし、共益費、光熱水費、通信費、燃料費等は隊員の負担とする。

(委嘱の取り消し)

第11条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定にかかわらず、委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であろうと認められるとき。

(2) 活動内容が不適切であると認められたとき。

(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第12条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

日吉津村地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月16日 要綱第5号

(令和3年3月16日施行)