○日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
令和2年9月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「促進法」という。)に基づき、地域経済の牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除)
第2条 促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域において、促進法同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度以後3箇年度に限り、固定資産税を課さない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の所在地、取得価格及び取得年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の届出があった場合には、必要に応じて当該届出に係る事項について調査することができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年度課税分から適用する。
2 令和2年度の届出書については、第3条第1項中「同月31日」とあるのは、「11月30日」に読み替えるものとする。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。