○日吉津村学校運営協議会規則
令和2年6月19日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき日吉津村立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 保育所・小学校・社会教育の取組を中心に保護者・地域住民・各種団体が協働・連携した地域コミュニティを創造すること。
(2) 自己実現のための確かな資質を持ち、ふるさと日吉津村を大切にする心を持った子どもを育成すること。
(3) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)と学校相互の理解を深め、信頼される学校を構築すること。
(指定及び設置)
第3条 日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条各号に掲げる事項を達成するため必要と認めるときは、校長の意向も踏まえ、協議会を設置する学校を指定し、当該指定した学校(以下「指定学校」という。)に協議会を設置することができる。
2 第1項の指定の期間は、4年以内で教育委員会が定める。ただし、教育委員会は、当該期間を更新することができる。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 指定学校の通学区域内の住民
(2) 指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 指定学校の校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、指定学校につき15人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第1項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、指定学校の委員は、その身分を失うものとする。
(委員の義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるようなこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(報酬)
第8条 委員の報酬については、別に定める。
(会長、副会長)
第9条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、指定学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第12条第2項の規定による意見の申し出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について、自己の利害に関係する委員は、当該議決事項に係る会議を退席し、議決権を有しないものとする。
5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(基本的な方針の承認)
第11条 指定学校の校長は、指定学校の運営に関して、毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、指定学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 前項の承認が得られない場合、校長は、委員の意見を聴取して、当該承認が得られるまで、暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第12条 協議会は、指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由して鳥取県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(評価)
第13条 協議会は、毎年度1回以上、指定学校の第11条第1項において承認した事項等について評価を行うものとする。
(情報公開)
第14条 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を積極的に公開するなど情報提供に努めるものとする。
2 会議は、公開とする。ただし、指定学校の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決した時は、公開しないことができる。
3 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
(教育委員会による支援)
第15条 教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、協議会の運営状況について的確な把握を行い、その運営に関し支援を行うものとする。
(指定の取消し)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導、助言等を行うものとし、当該指導、助言等にもかかわらず、事態が改善しない場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他の協議会に関し必要な事項は教育委員会が、別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月20日から施行する。