○日吉津村震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和2年6月10日
要綱第14号
日吉津村震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成22年日吉津村要綱第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日吉津村震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅
(2) 建築物
住宅以外の建築物をいう。
(3) 擁壁
住宅又は建築物の敷地を保全するために設置される鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない構造の擁壁をいう。
(4) ブロック塀
補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(5) 対象建物等
住宅、建築物、擁壁若しくはブロック塀をいう。
(6) 耐震診断
(7) 改修設計
(8) 耐震改修、建替又は除却
(9) 耐震改修等
耐震診断、改修設計、耐震改修、建替又は除却をいう。
(10) 設計図書
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第12号に定める書類をいう。
(11) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」
一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改定版 木造住宅の耐震診断と補強方法」をいう。
(12) 指針
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添))をいう。
(13) 緊急輸送道路沿道等建築物
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第六号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。
(14) 避難路沿道等建築物
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第七号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。
(15) 避難所等
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第八号で交付対象となる建築物をいう。
(16) 非構造部材
屋根ふき材、内装材、外装材、張壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔、その他建築物の屋外に取り付けるもの及び建築設備をいう。
(17) 避難路沿道ブロック塀
村が地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載する避難路沿いにある既存不適格ブロック塀をいう。
(18) アクションプログラム
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①2.第2項で定める住宅耐震化緊急促進アクションプログラムをいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀の耐震診断及び耐震改修並びに住宅・建築物の建替及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(1) 木造住宅耐震化促進事業
既存木造住宅を対象に村が行う耐震診断事業又は既存木造住宅の耐震診断、改修設計若しくは耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助対象経費、補助要件、補助率及び補助限度額(以下、「補助内容」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(2) 非木造住宅耐震化促進事業
既存非木造住宅を対象に村が行う耐震診断事業又は既存非木造住宅の耐震診断、改修設計若しくは耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第2に定めるとおりとする。
(3) その他の住宅耐震化促進事業
既存住宅の建替若しくは除却に要する費用の一部を、当該住宅の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第3に定めるとおりとする。
(4) 建築物耐震化促進事業
既存建築物(緊急輸送道路沿道等建築物、避難路沿道等建築物、避難所等を含む)の耐震改修等に要する費用の一部を当該建築物の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第4に定めるとおりとする。
(5) ブロック塀耐震対策事業
既存ブロック塀の除却又は改修(除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)に要する費用の一部を当該ブロック塀の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第6に定めるとおりとする。
(6) 木造住宅耐震化総合支援事業
アクションプログラムを策定し、当該プログラムに基づく取組の進捗状況を把握、検証、公表する村内に存する木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第9に定めるとおりとする。
(7) 非木造住宅耐震化総合支援事業
アクションプログラムを策定し、当該プログラムに基づく取組の進捗状況を把握、検証、公表をする村内に存する非木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して村が補助する事業をいい、補助内容は別表第10に定めるとおりとする。
2 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は控除するものとする。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、当該申請に係る補助事業(以下「対象事業」という。)について、国要綱に基づく国の補助金の交付決定の通知を村が受理した日、又は当該交付決定が確実に見込まれると村が確認した日以降に行うものとする。
2 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、村長が定める日までに、日吉津村耐震に強いまちづくり促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 日吉津村震災に強いまちづくり促進事業事業計画書(様式第2号)
(ブロック塀耐震対策事業を除く。)
(2) 日吉津村震災に強いまちづくり促進事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助事業の実施に要する経費の見積書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認めて指示する書類
4 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 村長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助事業の着手)
第7条 前条第2項の補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知書を受け取った後、速やかに補助事業に着手するものとする。
2 補助対象者は、補助事業に着手したときは、直ちに、日吉津村震災に強いまちづくり促進事業着手届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、補助事業に係る契約書の写しを添付しなければならない。
(承認を要しない変更)
第8条 村長が別に定める変更は、軽微な変更とする。
2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(変更等の承認)
第9条 補助対象者は、当該補助事業について変更等をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(実績報告の時期等)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了した日、補助金の交付の中止若しくは廃止の日から起算して30日を経過する日又は、交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、日吉津村震災に強いまちづくり促進事業実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 日吉津村震災に強いまちづくり促進事業収支決算書(様式第3号)
(2) 補助対象経費の請求書又は領収書の写し
(3) 補助事業が耐震診断である場合にあっては、当該耐震診断の結果を記載した書類
(4) 改修設計に基づき耐震改修又は建替を実施した後における当該対象建築物等の耐震診断の結果を記載した書類(補助事業が改修設計である場合に限る)
(5) ブロック塀の除却又は改修に係る資料、写真等(補助事業がブロック塀の除却又はブロック塀を除却した範囲に行う軽量なフェンス、生け垣等への改修である場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めて指示する書類
4 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、日吉津村震災に強いまちづくり促進事業消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに村長に報告し、村長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を村に返還しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 補助金は、第10条第1項の規定による報告があった後に支払うものとする。
(指導等)
第12条 村長は、補助対象者に対して、当該補助対象者の所有に係る住宅、建築物及びブロック塀の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
附則
1 この改正は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
別表第1 木造住宅耐震化促進事業(第4条関係)
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修 | |
対象建物 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費 | |
限度額 | ||||
国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 ・補助上限なし(m2限度額あり) | 240千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 ・補助上限なし(m2限度額あり) | S56.5.31 以前に建築されたもの1,500千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||||
建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの | ||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る。 (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価制度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行ないIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行ないIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行ない2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | ||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||||
補助率(本補助金の額を算出するために補助対象経費又は補助対象経費に乗ずる率をいう。次表以降において同じ。) | 3分の2 | 3分の2 | 3分の2 | |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||||
所有者負担 | 3分の1 | 3分の1 | 3分の1 |
(注) 木造戸建住宅及び木造併用住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震診断については、本補助事業とは別の村事業として無料診断を行う。
(注) 鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
(注) 住宅の耐震改修と合せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第2 非木造住宅耐震化促進事業(第4条関係)
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修 | ||
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震改修工事に要する経費 | ||
限度額 | |||||
136千円/戸 (第二次診断法以上の診断法に限る) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 ・補助上限なし(m2限度額あり) | 240千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 ・補助上限なし(m2限度額あり) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号に定める費用 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | |||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない場合がある場合は、この限りではない。 | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行ないIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | |||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |||||
補助率 | 3分の2 | 3分の2 | 23% | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | |||||
所有者負担 | 3分の1 | 3分の1 | 77% |
(注) 住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第3 その他の住宅耐震化促進事業(第4条関係)
補助内容 | 建替、除却 | |
補助対象経費 | 所有者等が行う住宅の建替工事又は除却工事に要する経費 | |
限度額 | ||
木造住宅の建替の場合 1,500千円/戸 | 木造住宅以外の建替の場合 4,347千円/戸 | |
除却の場合 3,643千円/戸 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
補助率 | (建替)3分の2 (除却)23% | (建替)23% (除却)23% |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||
所有者負担 | (建替)3分の1 (除却)77% | (建替)77% (除却)77% |
(注) とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第4 建築物耐震化促進事業(第4条関係)
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修、建替、除却 | |||||||||
対象建物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 |
補助対象経費 | 所有者等が行う建築物耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う建築物耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う建築物耐震改修工事、建替工事又は除却工事に要する経費(避難所等については除却工事を除く) | |||||||||
限度額 | ||||||||||||
国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第二号に定める費用 | ||||||||||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||||||||||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||||||||||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||||||||||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)により行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの (5) その他(1)から(4)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 耐震改修又は建替については次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの (2) 指針第2に示すもの (3) その他(1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | ||||||||||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||||||||||||
補助率 | 3分の2 | 3分の2 | 1/3 | 23% | 1/3 | 23% | ||||||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||||||||||||
所有者負担 | 3分の1 | 3分の1 | 2/3 | 77% | 2/3 | 77% |
(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第5 国要綱附属第Ⅲ編 抜粋(別表第1、別表第2、別表第4関係)
表記箇所 | |
限度額 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号に定める費用 |
抜粋 | 二 住宅(マンションは除く。)の耐震改修等、建替え又は除却に関する事業 イ 本事業の基礎額は、地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、耐震改修等に要する費用(耐震改修工事費及び防火改修工事費に23.0%を乗じて得た額とし、建替え又は除却を行う場合にあっては耐震改修等に要する費用相当分とする。以下この号において同じ。)の2分の1、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、耐震改修等に要する費用の2分の1又は地方公共団体が補助する額の2分の1のいずれか低い額とする。 ロ 一戸建て住宅(第6項及び第7項によるもの、並びに密集市街地又は「糸魚川市大規模火災を踏まえた『木造建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の高い地域』の指定要領等について(通知)(平成29年7月31日付消防消第193号)に基づき、各消防本部が指定した地域(以下、「消防活動が困難な区域」という。)内の延焼の危険性が高い住宅で耐震改修工事及び防火改修工事を行うものは除く。)については、基礎額は、411,000円/戸を限度とし、次号の規定は適用しない。 ハ 住宅(マンションは除く。)の耐震改修工事費及び防火改修工事費の合計は、33,500円/m2を限度とする。ただし、特に倒壊の危険性が高い建物のうち平成23年3月31日までに耐震改修工事に着手したもの及び密集市街地又は消防活動が困難な区域内の延焼の危険性が高い住宅で耐震改修工事及び防火改修工事を行うものにあっては、50,250円/m2を限度とする。(第6項及び第7項において同じ。) ニ 擁壁の耐震改修工事費は、見付面積に対し、49,400円/m2を限度とする。(第4項第三号及び第5項から第8項までにおいて同じ。) ホ 一戸建て住宅については、イ中「耐震改修工事費及び防火改修工事費に23.0%を乗じて得た額」とあるのは「耐震改修工事費が100万円未満の場合は200,000円/戸、100万円以上200万円未満の場合は300,000円/戸、200万円以上300万円未満の場合は500,000円/戸、300万円以上の場合は700,000円/戸」と読み替えて適用することができるものとし(物件ごとに適用する場合を除く)、この場合において、ロ及びハの規定は適用しない。(第7項において同じ。) |
表記箇所 | |
限度額 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第二号に定める費用 |
抜粋 | 二 建築物の耐震改修工事費は、次に掲げる額を限度とする。 (1) 建築物の耐震改修工事(天井の耐震改修工事費を除く。)については、51,200円/m2を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると地方公共団体が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は83,800円/m2を限度とする。 |
別表第6 ブロック塀耐震対策事業(第4条関係)
補助内容 | 除却 | 改修 | ||
対象 ブロック塀 | 避難路沿道ブロック塀 | 不特定多数の者が通行する道に面したブロック塀 | 避難路沿道ブロック塀 | 不特定多数の者が通行する道に面したブロック塀 |
補助対象経費 | 所有者等が行うブロック塀の除却工事に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ブロック塀の除却工事後に所有者等が行う軽量なフェンス・生垣等での復旧に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ||
補助単価 | ||||
18千円/m | 25千円/m | |||
限度額 | ||||
450千円/件 | 225千円/件 | 600千円/件 | 300千円/件 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||
(避難路沿道ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 村の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの | (避難路沿道ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 村の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第7又は別表第8の点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うものとする | |||
(不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(4)の条件を満たすブロック塀 | (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(5)の条件を満たすブロック塀 | |||
補助率 | 3分の2 | 3分の1 | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||||
所有者負担 | 3分の1 | 3分の2 |
別表第7(第5条関係)
補強コンクリートブロック造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを越える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
高さ2m以下の塀で10cm以上 | はい | いいえ | |
3 鉄筋 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。 | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2mを越える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある。 | はい | いいえ |
5 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
8 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。 | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
避難路に面したもの | はい | いいえ | |
高さ確認 | 0.6mを越えるもの | はい | いいえ |
備考 鉄筋が入っていない場合は、別表第8を使用する。
別表第8(第5条関係)
組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 | はい | いいえ |
3 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
5 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
7 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。 | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
避難路に面したもの | はい | いいえ | |
高さ確認 | 0.6mを越えるもの | はい | いいえ |
別表第9 木造住宅耐震化総合支援事業(第4条関係)
補助内容 | 耐震設計 | 耐震改修 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費 |
限度額 | ||
240千円/戸 | 1,250千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行ないIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行ないIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行ない2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||
補助率 | 2分の1 | 5分の4 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||
所有者負担 | 2分の1 | 5分の1 |
(注) とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第10 非木造住宅耐震化総合支援事業(第4条関係)
補助内容 | 耐震設計 | 耐震改修 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費 |
限度額 | ||
240千円/戸 | 1,250千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行ないIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||
補助率 | 2分の1 | 5分の4 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる | ||
所有者負担 | 2分の1 | 5分の1 |
(注) とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。