○日吉津村経営統括マネージャー設置要綱
令和2年4月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 この要綱は、日吉津村長(以下「村長」という。)が村政における重要課題に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言又は意見を受け、もって村政の発展に資するため、日吉津村経営統括マネージャー(以下「経営統括マネージャー」という。)を設置することに関し、必要な事項について定める。
(職務)
第2条 経営統括マネージャーは、村長の要請に応じ、村政における経営及び重要課題に関して、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 助言又は意見に関すること。
(2) 村民住民との村づくり推進に関すること。
(3) 参考となる情報又は資料の提供に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条 経営統括マネージャーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 経営統括マネージャーの委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、村長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第4条 経営統括マネージャーは無報酬とする。ただし、村長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について日吉津村職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)の規定により支給することができる。
(解任)
第5条 村長は、経営統括マネージャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。
(1) 職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) 課題の解決等により経営統括マネージャーを設置する必要がなくなったとき。
(守秘義務)
第6条 経営統括マネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする
(庶務)
第7条 経営統括マネージャーに関する庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。