○日吉津村平成30年7月豪雨特別金融支援事業補助金交付要綱

平成30年12月17日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県平成30年7月豪雨特別金融支援事業補助金交付要綱(平成30年7月12日付鳥取県商工労働部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく間接補助金として交付する日吉津村平成30年7月豪雨特別金融支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日付第200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に定める鳥取県災害等緊急対策資金について、同資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定に基づき指定された「平成30年7月豪雨」(平成30年7月12日付第201800104583号鳥取県商工労働部長通知)に係る融資を受ける者(以下「補助事業者」という。)が、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れた資金(以下「借入金」という。)のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。)に係る利子負担に対し支援することにより、豪雨による影響を受けた者の経営の維持、安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、補助事業者が交付申請日の属する年度の前年度の1月から当該年度の12月までの期間(以下「対象期間」という。)に支払った借入金に対する利子(債務の不履行等により生じた遅延利息等を除く。)の総額に、借入金に占める新規借入金の割合(小数点以下第4位を四捨五入する。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の対象期間は、初回の利子支払月から起算して36月を限度とする。

3 本補助金の財源として、県交付要綱第3条に基づく補助金を充当する。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)と併せて、毎年1月末までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定及び交付額確定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項の規定による交付額の確定と併せて、県交付要綱第5条第2項の規定に基づく補助金の交付決定及び交付額確定通知を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。

(交付の条件)

第6条 村長は、本補助金を交付するときは、県交付要綱第6条の規定に基づき条件を付すものとする。

(着手届)

第7条 本補助金については、規則第13条但書により、着手届の提出を要しないものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月12日以降に補助事業者が金融機関から借り入れた「平成30年7月豪雨」に係る鳥取県災害等緊急対策資金について適用する。

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日吉津村平成30年7月豪雨特別金融支援事業補助金交付要綱

平成30年12月17日 要綱第13号

(平成30年12月17日施行)