○日吉津村多面的機能発揮促進対策負担金交付要綱
平成29年12月14日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村多面的機能発揮促進対策負担金(以下「負担金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、多面的機能発揮促進事業に取組む活動組織(以下「活動組織」という。)の共同活動(以下「共同活動」という。)による農村環境の良好な保全と質的向上を図ることで維持発揮される多面的機能や地域振興、担い手農家への農地集積に資することを目的として交付する。
(対象者)
第3条 負担金の対象となる者は、日吉津村に住所を有する活動組織とする。
(対象事業等)
第4条 負担金の対象となる事業内容、対象経費、補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請等)
第5条 この要綱により負担金の交付を受けようとする者は、負担金交付申請書に工事費等の見積書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、適切であると認めたときは、負担金の交付決定を行い、負担金交付決定通知書により通知するものとする。また、適切でないと認めた場合は、負担金不交付決定通知書により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 前条第2項の交付決定通知を受けた者は、工事等が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を、村長に提出しなければならない。
(交付請求)
第8条 前条の通知を受けた者は、負担金の交付を請求するときは、速やかに負担金交付請求書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 確定通知書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第9条 村長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(負担金の返還)
第10条 村長は、負担金の交付を取り消した場合、すでに負担金が交付されているときは負担金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年12月14日から適用する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
多面的機能発揮促進事業の実施区域の農用地、農業用施設の保全管理に支障が生じており、活動組織が実施する共同活動では、労力、経費の面等から実施が困難な工事等 | 工事請負費 業務委託費 事務費 | 補助率:10/10以内 |