○日吉津村議会議員政治倫理条例施行規程
平成29年9月22日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日吉津村議会議員政治倫理条例(平成29年日吉津村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により届け出を受理した場合、議長は、速やかに村議会ホームページ及び適切と認める方法により公表するものとする。
(除斥の議員名及び事件名の公表)
第3条 条例第6条第1項の規定に基づく除斥議員名及び事件名については、村議会本会議等での処理後、速やかに村議会ホームページ及び議長が適切と認める方法により公表するものとする。
3 前2項の審査請求書に添付する資料は、当該審査請求に係る事実を明確にし、かつ、具体的な内容でなければならない。
4 議長は、審査請求書及び添付書類に不備があると認められるときは、審査請求者に対して、期間を定めて、その補正を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(被請求議員の弁明)
第6条 条例第11条第2項の規定により、審査会に対して弁明しようとする被請求議員は、審査会に対してあらかじめその旨を申し出なければならない。また、書面により弁明しようとするときは、会長が指定する期日までに、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。
2 前項の規定による村議会ホームページの掲載期間は、60日とする。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。