○日吉津村新規就農支援貸付金交付要綱
平成29年3月21日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村新規就農支援貸付金(以下「貸付金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、本村の認定新規就農者が、経営改善を図ろうとする場合、緊急に必要な資金を無利息で融資することで、経営の安定を促進し次代の農業を担う農業者を確保、育成することを目的とする。
(交付対象資金)
第3条 交付対象資金は、農業部門の経営改善を図ることを目的として貸付ける資金とする。
(交付対象者)
第4条 貸付金の交付対象者は、本村農業を担う農業者となり得る認定新規就農者で、農業経営開始後5年以内のうち50歳未満の個人とする。
(交付条件)
第5条 この貸付金に対する利息は無利息とする。
2 限度額は1事業者につき、150万円以内とする。
3 貸付の期間は1年以内とし、返済方法は一括返済とする。
(交付申請)
第6条 交付対象者のうち、貸付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 青年等就農計画等承認通知書(写し)
(2) 申請者の生年月日を証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(借用書)
第9条 交付決定を受けた者は、交付決定通知書を受けた日から、15日以内に連帯保証人と連署した借用書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第10条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたと認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(貸付金の返還)
第11条 村長は、前条により交付決定を取り消した場合において、すでに貸付金が交付されているときは、貸付金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。