○日吉津村飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主とは、動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。

(2) 飼い主のいない猫とは、動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。

(3) 不妊去勢手術とは、雄猫の精巣の摘出手術、雌猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。

(4) 耳カットとは、獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置など不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置を講ずることをいう。

(目的)

第3条 本補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫を保護している者に対し、不妊去勢手術に要した費用の一部を補助することにより、飼い主のいない猫の増加や迷惑行為などを防止し、もって村民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 日吉津村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記載されている者であって、飼い主のいない猫を保護している者

(2) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)により、飼い主のいない猫の不妊去勢手術及び耳カットを行った者

(本補助金の額)

第5条 本補助金の額は、飼い主のいない猫1匹につき、不妊去勢手術に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、1万円を上限とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉津村飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が所属する動物病院等が発行した領収書及び関係資料を添付して村長に提出しなければならない。

2 規則第14条の完了届及び第18条の実績報告は、前項の申請書の提出をもってこれに代えることができる。

(交付の決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による本補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、適当と認めたときは、本補助金の交付の決定及び額の確定(以下「交付の決定及び額の確定」という。)をするものとする。

2 村長は、前項の規定により交付の決定及び額の確定をしたときは、前条第1項の規定により申請をした者に対し、規則第8条の交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 交付の決定及び額の確定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(本補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、日吉津村飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第2号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(本補助金の返還)

第9条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたとき、又はこの告示に定める目的に反して本補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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日吉津村飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)