○日吉津村アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

平成29年2月13日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村アスベスト撤去支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト等の除去(除去したアスベストの処分を含む。)、封じ込め又は囲い込み(以下「アスベスト除去等」という。)を促進することにより、アスベスト等の飛散による村民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト等 吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。

(2) アスベスト分析調査 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建築材料のうち、アスベストを含有しているおそれのある吹付け材について行うアスベストの含有の有無に係る調査をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるところによる。

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本村の区域内に存する建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者が当該補助対象建築物について行うアスベスト分析調査又はアスベスト除去等とする。

2 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による申請を行う時点において、当該補助対象建築物について建築基準法第9条第1項の規定により特定行政庁から措置を命じられ、当該命令に従い行うものでないこと。

(2) 補助対象建築物について、国、県その他公共団体から本補助金と同様の目的を有する助成金その他の金銭の交付を受けていないこと。

(3) 事業主体が日吉津村暴力団排除条例(平成25年日吉津村条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の中欄に定める経費とする。

2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金の額)

第6条 本補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(交付申請)

第7条 規則第5条の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) アスベスト撤去支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象事業の実施に要する経費の見積書の写し(総事業費及び補助対象事業費が明示されたもの)

(4) 補助対象建築物の付近の見取図

(5) 補助対象建築物の平面図(アスベスト分析調査又はアスベスト除去等を行う箇所を明示したもの)

(6) アスベスト分析調査を実施した機関(以下「分析機関」という。)が発行したアスベスト分析調査に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

(7) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類

(8) その他村長が必要と認める書類

2 本補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定による申請に際して、補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額(以下「仕入控除税額を含む補助金額」という。)の交付を申請することができる。

(交付の決定)

第8条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 村長は、前項の規定により決定をしたときは、前条第1項の規定により申請をした者に対し、規則第8条の交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 村長は、前条第2項の規定による申請があった場合にあっては、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助金額の範囲内で交付決定をすることができる。

(軽微な変更)

第9条 規則第11条第1項に規定する村長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の変更又は補助対象事業の完了年月日の変更(当該補助対象事業について交付決定のあった日の属する年度において完了しない場合に限る。)以外の変更とする。

(事業の着手)

第10条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の通知を受けた後、速やかに、補助対象事業に着手しなければならない。

2 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに、本補助金着手届出書(様式第4号)により、その旨を村長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第5条の規定にかかわらず、本補助金完了届(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) アスベスト撤去支援事業収支決算書(様式第3号)

(3) 補助対象事業に係る請負契約書の写し

(4) 分析機関が発行したアスベスト分析調査に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト分析調査である場合に限る。)

(5) 補助対象事業を施工した業者(次号において「施工業者」という。)が発行したアスベスト除去等に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

(6) 分析機関又は施工業者が発行した補助対象事業に係る請求書又は領収書の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

2 前項の完了届の提出期限は、事業が完了した日から起算して5日を経過した日又は当該事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

3 補助対象者は、第8条第3項の規定による交付決定を受けた場合にあっては、第1項の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになっている補助対象事業に係る仕入控除税額(第14条第1項において「実績報告控除税額」という。)に相当する額を控除して得た額(第6条に規定する補助金の額を限度とする。)を実績額として報告しなければならない。

4 第1項の完了届を村長に提出したときは、規則第18条に規定する実績報告書の提出は省略することができる。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、第8条第3項の規定により交付決定をした補助対象事業について前条第3項の規定による報告があったときは、当該交付決定の額を変更して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、第11条第1項の規定による報告があった後に支払うものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、第11条第1項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額を超えるときは、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により、その旨を村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による報告があったときは、規則第23条の規定により、補助事業者に対し、本補助金の返還を命ずるものとする。

第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月13日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

アスベスト分析調査

アスベスト分析調査に要する費用。ただし、補助対象建築物1棟につき25万円を限度とする。

補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)

アスベスト除去等

アスベスト除去等に要する経費(除去した吹付けアスベスト等の処分費を含み、補助対象事業が補助対象建築物の解体に伴うアスベスト除去等にあっては、当該アスベスト除去等に要する経費に限る。)。ただし、補助対象建築物1棟につき2,000万円を限度とする。

補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げる。)

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日吉津村アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

平成29年2月13日 要綱第3号

(平成29年2月13日施行)