○日吉津村小規模農家支援事業補助金交付要綱
平成28年12月8日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村小規模農家支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、小規模農家の生産意欲の維持・増進と所得の向上、及び村内農産部地の地産地消を図り、もって地域農業の発展と高齢者の生きがいの創造に寄与することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付年度(以下「当該年度」という。)に属する年の1月1日(以下「基準日」という。)現在で本村に住所を有する者であって、本村で農業協同組合が直営する農産物直売所(以下「該当直売所」という。)において自己の名義で農産物を販売している者
(2) 第1号に掲げる者の基準日の前年中(以下「対象期間」という。)における農産物販売金額が50万円未満であること。
2 前項における農産物の販売金額は、販売手数料等の控除前の金額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付対象者の対象期間中における農産物の販売金額に100分の10を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は切捨て)とする。
2 基準日の前年に、該当直売所において農産物が販売できる資格を得た者に対して、前項の規定により算出した額に5,000円を加算する。
(交付申請)
第5条 交付対象者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 対象期間における該当直売所の農産物販売金額がわかる伝票等
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第8条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたと認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 村長は、前条により交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。