○日吉津村高齢者緊急通報見守りサービス事業実施要綱
平成28年3月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯に対し、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を通した見守りサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、日常生活における不安感の解消や急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、日吉津村とする。ただし、サービスの内容及び負担金の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業のサービスを利用することができる対象者は、日吉津村に住所を有する次に掲げるものとする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) その他村長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業は、機器を貸与し、急病等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること、見守りセンサーによる安否確認をすること及び日常生活の不安解消の相談を事業者(第2条ただし書の規定により事業の委託をした事業者をいう。以下同じ。)が受けることを内容とする。
(利用申請)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に日吉津村高齢者緊急通報見守りサービス事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村は、同項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に機器の貸与を行う。
(費用の負担)
第7条 利用者は、サービスの利用に必要な費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。
3 利用者が第10条第1項第1号から第5号までの届出により、自己負担額が変更となる場合は、届出をした日の属する月の翌月から自己負担額を変更するものとする。
(費用の徴収)
第8条 前条に定める費用の負担は、サービスを利用した月の翌月末までに納付するものとする。
(機器の管理等)
第9条 利用者は、貸与を受けた機器を大切に取り扱い、最善の方法で管理しなければならない。
2 利用者の過失による紛失、故障又は破損等については、利用者が全額を弁償しなければならない。
(1) 村内転居したとき。
(2) 生活保護法の被保護世帯に該当したとき、又は該当しなくなったとき。
(3) 75歳以上のみの世帯となったとき。
(4) 世帯員全員が身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A又は精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている世帯となったとき。
(5) その他、世帯員の変更があったとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は転出したとき。
(3) 利用を辞退したとき。
(4) 村長が機器の貸与を適当でないと認めたとき。利用を辞退するとき。
(5) 虚偽の申請により機器の貸与を受けたとき。
2 村長は、前項第5号に該当した場合は、機器の貸与等に要した費用の全額を利用者に弁償させるものとする。
(その他)
第12条 村長は、業務の適正な実施を図るため、行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第25号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用者世帯の区分 | 自己負担額(月額) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
75歳以上のみの世帯 | 500円 |
世帯員全員が身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A又は精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている世帯 | 500円 |
上記以外の世帯 | 1,000円 |