○日吉津村被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、就労支援にあわせて、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を総合的かつ段階的に行う事業を実施し、就労可能性を高めることなどを目的とする。

(実施主体)

第2条 日吉津村に居住する被保護者に対する事業の実施主体は日吉津村とする。ただし、日吉津村が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部の事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他村長が適当と認める民間団体に委託することができる。

(事業の種類)

第3条 実施主体は、本事業として以下の事業を実施する。なお、必要に応じて日吉津村生活困窮者就労準備支援事業と一体的に実施することも可能とする。

2 対象者は、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)

3 実施内容は、日吉津村が実施する場合も委託による場合も以下により実施することとする。

(1) 日常生活自立に関する支援は、適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言、指導等を行う。

(2) 社会生活自立に関する支援は、社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。

(3) 就労自立に関する支援は、就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。

(4) 前3号に関する支援は、次号に基づき、利用者の状況に応じて行うこと。

(5) 支援を実施するに当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため、対象者ごとに抱える課題や目標、支援の具体的内容を設定すること。また、対象者の状況や支援の実施状況について定期的に評価を行い、必要に応じて目標や支援内容の見直しを行うこと。

4 実施期間は、1名の対象者につき、支援の実施期間は、原則として最長で1年とする。

(留意事項)

第4条 本事業の実施に当たっては、自立支援プログラムに位置づけた上で、就労支援プログラムを策定すること。

2 就労体験の利用者は、労働者性がないと認められる限りにおいて労働基準関係法令の適用対象外となるが、安全衛生面、災害補償面については、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮が必要であること。特に、災害補償面については、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保険に加入すること。

3 工賃や交通費など本人に対する手当は事業費から支出しないこと。

4 本事業の実施に当たっては、「被保護者就労準備支援事業の実施について」(平成27年4月1日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照すること。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

日吉津村被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第18号