○日吉津村認知症高齢者等見守りあんしんネットワーク事業実施要綱

平成28年1月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症などにより行方不明となった高齢者を早期発見し、生命・身体の安全を確保するとともに、本人及び家族等への支援により再発防止を図る。また、関係機関が相互に連携し、速やかな発見・保護とその後の適切な支援並びに認知症高齢者等の行方不明再発防止及び予防等への見守り支援体制を整備し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(事業内容)

第2条 あんしんネットワーク事業の内容は次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の捜索、保護及び支援に関すること。

(2) 地域における認知症高齢者等及びその家族等への支援並びにこの事業の普及及び啓発に関すること。

(3) 第4条に規定する構成機関相互の情報整理及び連絡調整に関すること。

(4) その他事業の推進に関すること。

(事務局)

第3条 あんしんネットワーク事業の事務局を福祉保健課に置く。

(構成機関)

第4条 あんしんネットワーク事業の構成機関は、次のとおりとする。

(1) (総務課及び福祉保健課)

(2) 村地域包括支援センター

(3) 警察署(駐在所含む)

(4) 消防団

(5) 村社会福祉協議会

(6) 自治会

(7) 民生児童委員

(8) その他関係機関

(連絡会議等)

第5条 事務局は、第4条の構成機関において相互の連携を図り、ネットワーク機能の強化を図るため、年1回の連絡会議を開催する。

(普及啓発等)

第6条 事務局は、第4条の構成機関をはじめその他の関係機関や地域の住民等に対して、地域のおける見守り意識の向上に向けた取組やあんしんネットワーク事業の普及啓発を図っていく。

(個人情報の保護)

第7条 あんしんネットワーク事業を構成する構成機関等は、その目的を達成するために必要とされる情報について、個人に係る情報については、あんしんネットワーク事業の目的達成以外の使用を禁じ、事後においても守秘義務を負うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村認知症高齢者等見守りあんしんネットワーク事業実施要綱

平成28年1月28日 要綱第1号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年1月28日 要綱第1号
平成31年4月25日 要綱第8号