○日吉津村小規模保育施設支援事業補助金交付要綱

平成27年12月21日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模保育施設のより良い保育環境の整備を支援するため、日吉津村小規模保育施設支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び金額)

第2条 日吉津村内の小規模保育施設に配置された保育士1名分(非正規職員)の経費の一部を負担する。ただし、村の非常勤保育士報酬の基準額(月額164,700円)を限度とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則による補助金交付申請書を別途通知する日までに村長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 村長は、前項の規定による補助金交付申請書の提出を受けた時は、補助金の交付をするか否かを決定し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 補助金の交付の請求をしようとするものは、村長が指定する期日までに、規則に定める補助金交付請求書を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、村規則第18条の規定による実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。対象事業の完了から15日を経過する日と交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月21日から施行し、平成27年度以降の事業について適用する。

(令和元年要綱第4号)

この要綱は、令和元年12月20日から施行し、令和元年度以降の事業について適用する。

日吉津村小規模保育施設支援事業補助金交付要綱

平成27年12月21日 要綱第15号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月21日 要綱第15号
令和元年12月20日 要綱第4号