○日吉津村コミュニティセンター管理運営規則

平成27年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例(平成27年日吉津村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日吉津村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 コミュニティセンターは、条例第5条に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に係る学習機会の提供及び指導者等の人材育成に関すること。

(2) 生涯学習に係る調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。

(3) 生涯学習に係る情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(4) 生涯学習に係る事業を行う団体の連携及び交流の支援に関すること。

(5) 学習成果の発表及び鑑賞の支援に関すること。

(6) コミュニティセンターの施設を使用に供すること。

(7) その他、コミュニティセンターの設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第3条 コミュニティセンターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 コミュニティセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時00分から午後10時まで

(2) 休館日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(施設設備の使用許可)

第5条 条例第7条に規定する許可において申請に使用する様式は、日吉津村コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)とする。

2 センター長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、日吉津村コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(使用者の義務及び責任)

第6条 使用者は、使用前の準備及び使用後の整理及び掃除をし、使用終了したときは、係員に届けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、センター長がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

3 使用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(施設設備のき損又は亡失の届出等)

第7条 コミュニティセンターの施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに日吉津村コミュニティセンターのき損(亡失)(様式第3号)により、その旨をセンター長に届けなければならない。

2 センター長は、前項に規定する届け出があった場合には、その旨を総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、第1項に規定する行為があったときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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日吉津村コミュニティセンター管理運営規則

平成27年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)