○日吉津村任意予防接種助成事業実施要綱
平成25年11月5日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する疾病以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、感染症の発症重症化及び感染拡大を防止し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象となる任意予防接種)
第2条 助成対象となる任意予防接種は、次に掲げるものとし、医療機関等において、医師の診察に基づき適切に接種されたものとする。
(1) 麻しん風しん混合
(2) 風しん
(3) 季節性インフルエンザ
(4) おたふくかぜ
(5) ロタウイルス
(6) B型肝炎
(助成回数、期間及び金額)
第4条 助成回数、助成期間及び助成金額は、別表第1に定めるものとする。なお、生活保護世帯は全額助成する。
(助成の申請)
第5条 接種の助成を受けようとする者は、任意予防接種ごとに、次に掲げる申請書を村長に提出するものとする。その際、医療機関等の発行する領収書を添付し、また必要な関係書類を提示しなければならない。
(1) 日吉津村風しん予防接種費用助成金交付申請(請求)書(様式第1号)
(2) 日吉津村小児・妊婦任意予防接種費用助成金交付申請(請求)書(様式第2号)
(交付決定及び助成金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付の決定を行い助成金を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
(日吉津村肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金交付要綱を廃止する要綱)
2 日吉津村肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金交付要綱(平成22年日吉津村要綱第7号)は、廃止する。
(日吉津村予防接種費助成金交付要綱を廃止する要綱)
3 日吉津村予防接種費助成金交付要綱(平成23年日吉津村要綱第6号)は、廃止する。
(日吉津村風しんワクチン接種費緊急助成金交付要綱を廃止する要綱)
4 日吉津村風しんワクチン接種費緊急助成金交付要綱(平成25年日吉津村要綱第11号)は、廃止する。
附則(平成26年要綱第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第20号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第10号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第21号)
この要綱は、平成28年9月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第24号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第16号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第3号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第10号)
1 この要綱は、平成30年9月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行以前に使用されている改正前の様式については有効とする。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。なお、改正後の要綱は、平成31年1月1日以降に受けた予防接種に係る費用の助成について適用し、同日前に受けた予防接種に係る費用の助成については、従前の例による。
附則(令和2年要綱第4号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行以前に使用されている改正前の様式については有効とする。
別表第1(第3条、第4条関係)
予防接種名 | 接種対象者及び助成対象者 | 助成回数 | 助成期間 (申請期間) | 助成金額 |
麻しん風しん混合、風しん | 別表第2に掲げる者とする | 医師が必要と認めた回数 | 4月1日から翌年3月末までに接種したもの(接種日から翌年度4月10日までに申請) | 1回の接種につき8,000円を上限とした実費額 |
季節性インフルエンザ | (1) 接種日において生後6か月から高校3年生相当年齢までの者 (2) 妊婦 | 医師が必要と認めた回数(ただし同年度内で2回まで。妊婦の場合は1回まで) | 10月1日から翌年2月末までに接種したもの(接種日から年度中に申請) | 1回の接種につき1,000円を上限とした実費額 |
おたふくかぜ | 接種日において1歳以上就学前までの者 | 2回 | 4月1日から翌年3月末までに接種したもの(接種日から翌年度4月末までに申請) | 1回の接種につき2,000円を上限とした実費額 |
ロタウイルス【ロタリックス】 | 接種日において生後6週以上24週未満までの者 | 2回 | 1回の接種につき6,000円を上限とした実費額 | |
ロタウイルス【ロタテック】 | 接種日において生後6週以上32週未満までの者 | 3回 | 1回の接種につき4,000円を上限とした実費額 | |
B型肝炎 | 平成28年3月31日以前に生まれた者で、接種日において高校1年生相当年齢までの者 (ただし、B型肝炎母子感染予防事業対象者及び汚染事故は除く) | 3回 | 1回の接種につき2,000円を上限とした実費額 |
別表第2(第3条関係)
対象者は、接種日において村内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある者を含む。以下、同じ。)及び同居者(妊娠を希望する女性で風しん抗体価が低い者又は妊娠している女性が居住する空間を同一にする頻度が高い者。以下、同じ。)にあっては、妊娠を希望する女性、又は妊娠している女性が県内に在住していない場合を除く。
対象者 | (1) 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価の低い者 (2) 妊娠している女性の配偶者 (3) 妊娠している女性の同居者 (4) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者であって、風しん抗体価の低い者 なお、(1)及び(4)における抗体価は、HI法16倍以下又はEIA法8.0未満若しくは国際単位①30IU/ml未満、国際単位②45IU/ml未満とする。 |