○日吉津村救急医療情報キット配布実施要綱
平成25年6月19日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村内に住所を有する者(以下「住民」という。)に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容等)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。ただし、(1)、(3)及び(4)については、1世帯につき1個とし、(2)については、世帯員数を限度とする。
(1) 保管容器
(2) 医療情報用紙
(3) 玄関用シール
(4) 冷蔵庫用マグネット
(配布の申請)
第3条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(配布の決定)
第4条 村長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。
(費用負担)
第5条 キット費用は、無償とする。
(キットの管理)
第6条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(再配布)
第7条 利用者は、キットを紛失し、破損し、又は使用することができなくなったときは、キットの再配布を受けることができる。この場合において、配布されたキットが現存するときは、これを村長に返却しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。