○日吉津村乳児一般健康診査費用助成金交付要綱

平成25年5月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図るため、本村に居住する乳児が委託外医療機関等において乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた場合における日吉津村乳児一般健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、乳児に対する健康診査をいう。

(2) 委託医療機関 日吉津村と社団法人鳥取県医師会が平成9年4月1日付けで締結した乳児一般健康診査委託契約書において、社団法人鳥取県医師会の会員として当該契約に基づく妊婦一般健康診査を実施することとされている医療機関をいう。

(3) 委託外医療機関 委託医療機関以外の医療機関をいう。

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付対象者は、本村から別表の左欄の種別に係る乳児一般健康診査の受診票の発行を受けた乳児とする。

2 前項に規定する乳児が、次に掲げる理由により、同項の受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関において乳児一般健康診査を受けた場合は、当該乳児に対し、助成金を交付する。

(1) 親の出産、入院等のため村外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において受診することについて、村長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における乳児一般健康診査の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の受診に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる乳児一般健康診査の種別に応じ、同表の右欄に定める額(第2条第2号の乳児一般健康診査委託契約書に基づく委託料の単価により算定した額)を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、受診した日から6ヶ月以内に、日吉津村乳児一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関等の乳児一般健康診査領収書(診療点数のわかるもの)及び本村が発行した未使用の乳児一般健康診査受診票を添付しなければならない。

(助成金の決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、日吉津村乳児一般健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者は、日吉津村乳児一般健康診査費用助成金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る助成金を請求者が指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年4月24日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

種別

内容

助成限度額

3~4ヶ月

①計測②問診及び診察③保健指導

5,820円

9~10ヶ月

①計測②問診及び診察③保健指導

5,820円

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日吉津村乳児一般健康診査費用助成金交付要綱

平成25年5月1日 要綱第8号

(平成26年4月24日施行)