○日吉津村職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与を時限的に減ずる特例措置を講じることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日の間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第3条により定められた給料月額(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員は、この額)から、当該額に100分の1.7(以下「特定割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における職員の期末手当の額は、給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から、当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、算定基礎額には前項の規定により算出した額を適用しない。

3 特例期間における職員の勤勉手当の額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から、当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、算定基礎額には第1項の規定により算出した額を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

日吉津村職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月21日 条例第18号