○コミュニティ活動支援事業実施要綱

平成24年4月23日

要綱第3号

(主旨)

第1条 自分たちの暮らす地域を見直し、安心して暮らせる活力ある地域づくりに向けて取組を行うコミュニティの推進・支援等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実を図る。

(助成金の交付)

第2条 コミュニティ推進のために必要な経費のうち、村長が認める経費について助成金を交付する。

(助成事業)

第3条 助成事業は、新規事業及び継続事業とする。

(1) 新規事業は、新たな取組について助成する。

(2) 継続事業は、同一の事業を継続することにより効果が期待できる取組について、新規事業の年度を含め、3年間助成する。

2 同年度内における各地区からの新規事業の助成対象は、1事業とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、各地区の自治会あるいはコミュニティの推進組織とする。

(助成基準)

第5条 助成基準は以下のとおりとする。

(1) 新規事業は、5万円を上限として、必要経費の全額助成とする。

(2) 継続事業は、事業費1万円以上のものに対して、必要経費の1/2以下(10円単位切捨て)を助成し、1事業に対して5万円を限度額とする。

(対象経費)

第6条 報償費(講師謝金等)、印刷製本費(計画書等)、原材料費、その他村長が特に必要と認める経費とする。

(申請手続き)

第7条 助成金を受けようとする者は事前協議を行い、助成金交付申請書(様式第1号)により必要事項を記載の上、村長へ申請する。

(助成事業の決定等)

第8条 村長は申請書の内容を審査の上、助成金交付の有無及び助成額を決定し、申請者に通知する。

(実績報告等)

第9条 申請者は、交付の決定を受けた事業を完了し、助成金の交付を受けようとするときは、3月31日までに実績報告書(様式第2号)及び請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(助成金の交付)

第10条 村長は、実績報告書及び請求書を受理した後、その交付すべき助成金の額を確定し、助成金を交付する。

(その他)

第11条 その他必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第9号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 コミュニティづくり推進事業実施要綱は廃止する。

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コミュニティ活動支援事業実施要綱

平成24年4月23日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)