○日吉津村認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成24年6月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村認可地縁団体印鑑条例(平成22年日吉津村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、日吉津村印鑑条例(平成2年日吉津村条例第4号)第2条の規定により登録されている申請者の印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印し、当該印鑑に係る発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし、別の方法で登録印鑑であることが確認できる場合には、印鑑登録証明書の添付を省略することができる。
(資格等の審査)
第3条 条例第5条の規定による審査は、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項と次に掲げる事項とを照合することにより行うものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された当該認可地縁団体に係る台帳の記載事項
(2) 登録印鑑の印影
2 第2条第2項の規定は、認可地縁団体印鑑紛失届出書について準用する。
2 第2条第2項の規定は、委任状について準用する。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 当該消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書、認可地縁団体印鑑紛失届出書、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及び委任状 当該申請、届出又は提出のあった日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、平成24年5月1日から施行する。