○日吉津村助産の実施に関する条例
平成22年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 助産の実施を受けることのできる者は、法第22条第1項に規定する妊産婦で、他からの援助が期待できないものとする。
(入所の承諾)
第3条 助産の実施を受けようとする者は、村長の承諾を受けなければならない。
(費用徴収)
第4条 村長は、入所後の保護に要する費用を法第56条第2項の規定により本人から徴収する。
(費用の減免)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。