○戸籍の届出人に対する本人確認等に関する事務取扱要領
平成16年2月28日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍の届出人に対して本人であることの確認(以下「本人確認」という。)又は戸籍届の受理の通知を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を防止し、もって、戸籍の正確性を確保することを目的とする。
(対象とする届出)
第2条 この要領の対象とする戸籍の届出は、すべての創設的届出(あらかじめ家庭裁判所の許可を要する届出を除く。)であって、住民課で届書を受け付けるもの(郵送によるものを含む。以下「対象届出」という。)とする。
(本人確認)
第3条 対象届出に係る届出人本人が持参した場合は、本人確認を行う。ただし、戸籍事務従事職員の勤務時間外及び休日に届書を持参した場合は、この限りでない。
2 本人確認は、届出人から官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼り付けたもの又は外国人登録証明書の提示を求めることにより行う。
(届出人への通知等)
第4条 対象届出に係る届書の提出があったときは、届出人(前条の規定により本人であることが確認された届出人を除く。)に対し、当該届出を受理した旨の通知を行う。
(事務の記録)
第5条 この要領に基づく本人確認の結果及び届出人への受理の通知については、記録し、保存するものとする。
(雑則)
第6条 この要領に基づく本人確認等の事務については、村民等の理解と協力の下に行うものであって、当該事務の実施により、戸籍法に定める届出を阻害してはならない。
(事務処理手順)
第7条 この要領に基づく事務処理手順の細目は、別に定める。
附則
この要領は、平成16年2月1日から施行する。