○日吉津村障害児通園施設利用者負担金軽減事業実施要綱
平成19年12月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の観点から、障害児通園施設を利用している児童の保護者の負担を軽減することを目的とする日吉津村障害児通園施設利用者負担金軽減事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
2 この要綱において、障害児通園施設とは、法第43条に規定する知的障害児通園施設、法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設に限る。)及び法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(肢体不自由児施設(通所)又は肢体不自由児通園施設に限る。)をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者をいう。
4 この要綱において、利用者負担金とは、法第24条の2第1項に規定する指定施設支援、法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
対象 | 軽減内容 | |
(1) 障害児通園施設及び保育所等に通う児童がいる保護者 | ||
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| ア 保育所等を利用している児童が1名の場合 | 障害児通園施設に通う児童の利用者負担金を2分の1(2人目以降にあっては10分の1)に軽減する。 |
イ 保育所等を利用している児童が2名以上の場合 | 障害児通園施設に通う児童の利用者負担金を10分の1に軽減する。 | |
(2) 障害児通園施設のみに通う児童が2名以上いる保護者 | 障害児通園施設に通う児童の2人目の利用者負担金を2分の1(3人目以降にあっては10分の1)に軽減する。 | |
(3) 第3子以降の児童が障害児通園施設に通っている保護者 | 障害児通園施設に通う児童の利用者負担金を3分の1(3人以上の児童が通っている場合にあっては、3人目以降は10分の1)に軽減する。 |
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減対象期間)
第4条 軽減の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの障害児通園施設の利用期間とする。
(軽減手続き)
第5条 事業に係る手続きは、次のとおりとする。
(1) 協定書の締結
村長及び障害児通園施設の長は、事業実施に当たり、あらかじめ日吉津村障害児通園施設利用者負担金軽減事業の実施に係る協定書(様式第7号)を締結しておくものとする。
(2) 保護者の軽減申請
ア 軽減を受けようとする保護者は、村長に対し利用者負担金の軽減について軽減申請を行うものとする。
(3) 利用者負担の軽減決定
ア 村長は、申請書類の内容を審査し、利用者負担金の軽減決定を行ったときは、申請日から20日以内に障害児通園施設利用者負担金軽減決定通知書(様式第3号)を保護者に通知するものとする。
イ 村長は、軽減決定を行ったときは、保護者が利用する障害児通園施設の長に対し、軽減対象者及び軽減区分を障害児通園施設利用者負担金軽減決定の結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
エ 村長は、変更決定を行ったときは、保護者が利用する障害児通園施設の長に対し、障害児通園施設利用者負担金軽減決定の変更結果通知書(様式第4号の1)によりその結果を通知するものとする。
オ 村長は、取消決定を行った場合には、保護者が利用する障害児通園施設の長に対し、障害児通園施設利用者負担金軽減取消決定の結果通知書(様式第4号の2)によりその結果を通知するものとする。
(4) 軽減の実施
ウ 障害児通園施設の長は、(3)オの通知があった場合には、利用者負担金の軽減を中止するものとする。
エ イの利用者負担金の軽減は、償還払いではなく、利用者負担金の請求時においてあらかじめ利用者負担金を軽減する方法により実施するものとする。
オ 障害児通園施設の長は、軽減の実施状況を障害児通園施設利用者負担金の軽減額管理票(様式第5号)により管理するものとする。
カ 障害児通園施設の長は、毎月10日までに前月の軽減状況を障害児通園施設利用者負担金の軽減状況通知書(様式第6号)により村長に通知するものとする。
(5) 軽減額の償還請求
障害児通園施設の長は、4月から9月までの施設利用に係る軽減額を10月に、10月から翌年3月までの施設利用に係る軽減額を翌年4月に村長に請求し、支払いを受けるものとする。
(事業内容の周知)
第6条 村長、児童相談所長及び障害児通園施設の長は、障害児通園施設や保育所等の利用相談等に際して、保護者が事業の対象になると認められる場合には、適切に事業の説明に努めるものとする。
附則
別表(第3条関係)
主な軽減措置の適用事例
事例 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
①の軽減措置適用事例 | 保育所 なし | 障害児施設 なし→【1/2に軽減】 |
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障害児施設 なし→【1/2に軽減】 | 保育所 なし |
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障害児施設 なし | 障害児施設 なし→【1/2に軽減】 |
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保育所 なし | 保育所 (あり:国1/2に軽減) | 障害児施設 なし→【1/10に軽減】 | |
保育所 (あり:県1/3に軽減) | 障害児施設 なし→【1/10に軽減】 | 保育所 (あり:国1/2に軽減) | |
障害児施設 なし→【1/2に軽減】 | 保育所 なし | 障害児施設 なし→【1/10に軽減】 | |
障害児施設 なし→【1/2に軽減】 | 障害児施設 なし→【1/10に軽減】 | 保育所 (あり:県1/3に軽減) | |
障害児施設 なし | 障害児施設 なし→【1/2に軽減】 | 障害児施設 なし→【1/10に軽減】 | |
②の軽減措置適用事例 | 中学校 | 小学校 | 障害児施設 なし→【1/3に軽減】 |
中学校 | 保育所又は障害児施設 なし | 障害児施設 なし→【1/3に軽減】 | |
社会人 | 中学校 | 障害児施設 なし→【1/3に軽減】 |
*適用を間違えやすい事例
事例 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 説明 |
1 | 小学校 | 障害児施設 (軽減なし) | 乳児 | 障害児通園施設に通っているのは、第3子以降の児童でないことから、②の軽減措置の適用はない。 |
2 | 小学校 | 保育所 | 障害児施設 (1/3に軽減) | 1/2の軽減×1/3の軽減=1/6ではなく、1/3の軽減までとなる。(軽減率の大きい方を優先) |
3 | 保育所 | 保育所 (国1/2軽減) | 障害児施設 (1/10に軽減) | 1/10の軽減×1/3の軽減=1/30ではなく、1/10の軽減までとなる。(軽減率の大きい方を優先) |